雨水貯留施設(雨水タンク)設置助成金交付制度を実施しています
雨水貯留施設(雨水タンク)を設置してみませんか?
目的
町内における雨水の流出抑制及び有効利用を図り、良好な水循環型社会の創出と意識の高揚を図ることを目的に、雨水貯留施設を設置する者に対し、猪名川町雨水貯留施設設置助成金を交付しています。
定義
雨どい取付型の雨水貯留施設 雨どいに接続することにより簡単に雨水貯留ができ、容量が100リットル以上で、猪名川町雨水貯留施設設置基準(以下「設置基準」という。)で定める基準を満たした雨水貯留施設をいう。
浄化槽転用型の雨水貯留施設 公共下水道への接続に伴い不用となった浄化槽の転用施設をいう。
適用範囲
猪名川町内の宅地等に設置する雨水貯留施設で、工事に要する費用を申請者(所有者)自らが負担する者、又は自ら住宅供給者等から町内の雨水貯留施設付住宅を購入する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
- 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
- 猪名川町土地開発事業指導要綱(平成7年7月25日施行)の適用対象となる宅地開発事業を施行する事業者
- 既に助成金を受けたことがある雨水貯留施設を作り変えようとするもの
- 移転補償等機能回復による設置するもの
- 前各号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付を不適当と認めたもの
助成金の交付対象となる雨水貯留施設は、一戸建ての住宅1棟につき1基とする。(雨どい取付型の雨水貯留施設にあっては、複数個連通させる場合も1基とみなす。)ただし、助成金を交付した後に住宅等を増改築し、雨水貯留施設の一部又は全部を改修した場合は助成対象外とする。
助成金の額等
雨どい取付型の雨水貯留施設 購入費及び設置費用の総額に2分の1を乗じて得た額。ただし、1基について30,000円を限度とする。
浄化槽転用型の雨水貯留施設 改造費用の総額に3分の2を乗じて得た額。ただし、1基について100,000円を限度とする。
交付申請
助成金の交付を受けようとする者は、購入前にあらかじめ猪名川町雨水貯留施設設置助成金交付申請書を地域振興部農業環境課に提出してください。(必ず購入前に申請が必要です)なお、予算の範囲内においての助成となっていますので、申請される前にご連絡いただきますようよろしくお願いします。(申請が予算の上限を超えた場合来年度の申請になる場合があります)
詳しくは地域振興部農業環境課までお気軽にお問い合わせください。
雨水貯留施設設置助成金交付制度(交付申請から助成金受領まで)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
更新日:2024年10月01日