後期高齢者医療保険料の納めかた
保険料の納めかた
特別徴収(年金からの天引き)・・・年額18万円以上の年金を受給しており、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算が年金額の2分の1を超えない方
普通徴収(納付書または口座振替による納付)・・・特別徴収の対象とならない方
口座振替の申し込み方法
- 用紙で申し込み・・金融機関に通帳と印鑑を持参して申し込みます。用紙は町内の金融機関と役場等にあります。
- ペイジー口座振替受付サービスでの申込み・・・役場等へキャッシュカードを持参して申し込みます。
詳しくは、下記の内部リンク「ペイジー口座振替受付サービスについて」をご覧ください。
申請により、特別徴収から口座振替によるお支払いへ変更することが出来ます。
保険料は、原則年金からのお支払いですが、希望により口座振替によるお支払いに変更できます。
金融機関での口座振替の申込と、役場での申請が必要です。
詳しくは窓口へお問い合わせください。
- 年金天引きの中止には申し出から数ヶ月かかります。
- 納付書によるお支払いには変更できません。
- 介護保険料については、お支払い方法の変更はできません。
保険料の納期
特別徴収(納付期日は年金支給日です)
納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 |
表についてご不明な点はお問い合わせください。
- 仮徴収期間の徴収額は、原則前年の2月(第6期)にお支払いいただいた額です。
- 本徴収期間の徴収額は、原則7月に決定する保険料額から仮徴収された保険料額を差し引き、3回に分けた額です。
普通徴収(毎年7月から翌年3月の9回払です)
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
納期(各月末) | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
2 月 |
3月 |
納付が困難なときは・・・
必ず納付期限までに窓口へご相談ください。
保険料を滞納されると、督促状を送付し、電話や文書等による催告を行います。また、督促手数料や延滞金が発生したり、有効期限の短い被保被険証を交付する場合があります。財産を差し押さえる場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
更新日:2025年02月27日