交通事故にあったとき(第三者行為の届出)
交通事故にあったときは
交通事故など、第三者から障害を受けた場合や、自損事故などの場合も、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
ただし、医療費は加害者が負担するのが原則ですので、窓口に届出てください。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 被保険者証
- 事故証明書
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
更新日:2024年10月01日