猪名川町国民健康保険の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために労務に服することができなかった(給与の全部または一部を受けることができなかった)場合は、申請により傷病手当金が支給されます。
適用期間が令和5年5月7日をもって終了となります。
※ 申請手続きは、受付窓口にお越しいただくことなく郵送でできます。事前に保険課までお電話にてお問合せください。
※急激な感染拡大に伴い、臨時的な取り扱いとして、支給申請に際し医療機関記入用の申請書の添付は不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくこと等により、労務不能と認められる場合は、傷病手当金を支給いたします。
対象者
給与等の支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日
支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額が減額されることや支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
申請書
猪名川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF:82.8KB)
猪名川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDF:87.3KB)
猪名川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF:103.3KB)
猪名川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDF:79.5KB)
猪名川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)記入例 (PDF:104KB)
猪名川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)記入例 (PDF:89.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
更新日:2024年10月01日