地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価について
地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護事業所については、サービスの質の確保の観点から、少なくとも年に1回は自己評価及び都道府県が認証した評価機関が実施する第三者評価を受け、その結果を公表することが義務付けられています。
なお、認知症対応型共同生活介護事業所以外の地域密着型サービス種別の自己評価及び第三者評価の取り扱いは次のとおりとなっております。
〈認知症対応型共同生活介護事業所以外の地域密着型サービス種別の自己評価及び第三者評価の取り扱い〉
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護
・上記に掲げる地域密着型サービスについては、事業所が提供するサービスの質の自己評価を行い、その評価を公表し、少なくとも1年に1回以上、運営推進会議等において第三者評価の観点からサービスの評価(外部評価)を行ってください。
以下のリンク先に、都道府県が認証した評価実施機関を示していますので、認知症対応型共同生活介護事業所におかれましては、第三者評価を受けていただくようにご留意願います。
評価実施機関
第三者評価の受審頻度の緩和について
認知症対応型共同生活介護事業所については、少なくとも年に1回は、都道府県が認証した評価機関にて、第三者評価の受けていただくことが、義務付けられていますが、以下の要件を全て満たす場合は、第三者評価の実施回数を2年に1回とすることができます。
第三者評価の受審頻度緩和要件
●過去に第三者評価を5年間継続して受けていること。ただし、過去5年の間に受審頻度緩和の認定を受けている場合は、2年に1度受審していることにより2年継続して受審しているものとみなす。
●「自己評価及び第三者評価結果」及び「目標達成計画」の写しを、受審毎に本町に提出していること。
●運営推進会議を、前年度に6回以上開催していること。
●運営推進会議に本町の職員又は猪名川町地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
●第三者評価項目の2「事業所と地域とのつきあい」、3「運営推進会議を活かした取り組み」、4「市町村との連携」、9「運営に関する利用者、家族等意見の反映」の実施状況が適切であること。
申請手続き
受審頻度緩和の認定を受けようとする地域密着型サービス事業者は「地域密着型サービス第三者評価受審頻度緩和認定申請書」に必要事項を記入し、次のを添付して福祉課へ提出してください。
<添付書類>
・直近の受審から数えて5年前までの受審に係る評価結果及び目標達成計画の写し
・申請を行う年度の前年度に実施した運営推進会議の議事録(会議の出席者がわかるもの)の写し
受審頻度緩和の申請から認定までの流れ
1.地域密着型サービス第三者評価受審頻度緩和認定申請書と添付書類を福祉課に提出していください。
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2.福祉課にて、提出のあった書類を確認し、受審頻度緩和の要件を満たしていると判断した場合、「地域密着型サービス第三者評価受審頻度緩和認定証明書」を申請のあった地域密着型サービス事業者に交付します。
・受審頻度緩和の期間は、直近に受審した第三者評価の評価確定日の翌日から起算して 2年間 となっています。その間に、地域密着型サービス事業者は第三者評価を1回受審した場合は、毎年度第三者評価を適正に受審したものとします。
・受審頻度緩和の期間は、 自動的に期間延長はされません ので、受審頻度緩和の期間が終了後に、再度受審頻度緩和の認定を希望する場合は、再度申請をよろしくお願いします。
参考資料
・地域密着型サービス第三者評価の実施について(指針) (PDF:78.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
更新日:2024年10月01日