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軽自動車の所有者(納税義務者)が死亡した場合は、名義変更か廃車の手続きが必要です

軽自動車の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、速やかに車両の名義を変更するか、使用しない車両であれば廃車手続きを行う必要があります。

なお、各車種の手続き場所は以下のとおりです。

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車

役場税務課

〒666-0292

猪名川町上野字北畑11-1

072-766-8702

  3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会兵庫事務所

〒658-0046

神戸市東灘区御影本町一丁目5番5号

050-3816-1847

2輪の軽自動車及び

2輪の小型自動車(125cc超)

神戸運輸監理部兵庫陸運部

〒658-0024

神戸市東灘区魚崎浜町34-2

050-5540-2066

 

お問い合わせ

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
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