年金天引きが中止される理由は、下記の場合です。
・保険料額が確定し、前年度保険料より減額になり、仮徴収だけで納付済みになる場合
・上記および所得更正等により保険料額が減額になり、当該年度2月の年金天引き額0円の場合の翌年度の仮徴収(4月・6月・8月の年金天引き)
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計金額が、年金天引きの対象となる年金額の1/2を超える場合
・町外へ転出、または他市町から町内へ転入した場合
・年金担保による融資を受けた場合
・年金が支給されなくなった、年金の裁定替えを行った、死亡等で被保険者資格を失った場合
年金特徴(年金天引き)が中止されると、普通徴収(口座振替、納付書払い)により納付いただくことになります。納付忘れを防ぎ、還付等も早くスムーズにできる口座振替をお勧めします。