後期高齢者医療制度に加入すると、同時に国民健康保険から脱退となるため、二重払いになることはありません。(被用者保険※1も同様)
国民健康保険税は74歳までの加入月数に応じて、また、後期高齢者医療保険料は75歳の誕生月からの加入月数に応じて金額を算定しています。納期の関係で、同時に両方に納付をしていただく場合がありますが、保険料(税)の算定期間は重複しません。
国民健康保険税の納付義務者は世帯主であるため、同じ世帯で国民健康保険に加入されている方がいれば、世帯主が後期高齢者医療制度に加入していても、納付書は世帯主あてに届きます。
今回は、あなた様が世帯主で、同世帯に国民健康保険加入者がいて、その方にかかる国民健康保険税の通知です。通知の内容をご確認ください。
※1…「被用者保険」とは、健康保険組合、共済組合等のことを言います。