本文へ

現在の場所

本籍地が遠くて、戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)等が取りに行けない場合は、どのようにすればいいですか。

本籍地が遠くて、戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)等が取りに行けない場合は、どのようにすればいいですか。

答え

戸籍証明書の広域交付制度により、本人等が公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示する場合は、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で全部事項証明書(⼾籍謄本)を請求できます。

※コンピュータ化されていない(紙で管理している)⼾籍謄本等、⼀部請求できないものがあります。
※個⼈事項証明書(⼾籍抄本)、⼀部事項証明書(⼾籍の記載事項証明書)は請求できません。

詳しくは、戸籍証明書等の広域交付についてのページをご覧ください。

 

また、本籍地のある市区町村へ郵便で請求することができます。

必要な方ご本人が、戸籍謄抄本等交付申請書を用いてご請求ください。

 

詳しくは、「郵送による戸籍・住民票の請求」をご覧ください。

関連リンク

戸籍証明書等の広域交付が始まります

郵送による戸籍・住民票の請求

お問い合わせ

生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
メールフォーム