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監査委員制度

監査委員制度とは

地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、町長の指揮監督を受けない独立の機関として、地方自治法に基づいて必ず設置することとされています。

監査委員の役割

監査委員は、町の財務事務等や事務の執行などが法令に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。その職務は、町長や議会などからの干渉を受けず、自らの判断と責任において誠実かつ厳正に遂行することになります。

監査等の種類

監査委員は、定期的あるいは必要に応じて次の種類の監査などを行います。

  1. 定期監査(財務事務監査)
    毎会計年度1回以上期日を定めて町の財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理が法令に従って適正かつ効率的に行われているかなどについて監査します。
  2. 例月出納検査
    毎月定期的に、町と公営企業(水道事業・下水道事業)の保管する現金の保管状況や運用状況が適正に行われているかについて検査します。
  3. 基金運用状況審査
    基金の運用状況を示す書類が正確に作成されているか、基金の運用が適切かつ効率的に行われているかについて、例月出納検査時に審査します。
  4. 決算審査
    会計年度の出納閉鎖後、監査委員が町・公営企業会計の決算とその他関係書類が正確に作成されているか、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査します。
  5. 健全化判断比率等審査
    毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、4つの健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)、公営企業の資金不足比率とその算定基礎書類が適正に算定されているかについて審査します。
  6. 必要があると認められるときに行う監査
    随時監査、行政監査、財政援助団体等監査
  7. その他の監査
    住民監査請求による監査、住民の直接請求による事務監査など

お問い合わせ

監査委員事務局
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8710
ファックス:072-766-8882
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