介護保険料のお知らせ(納め方編)
猪名川町の第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料について【納め方】
介護保険料の納め方
介護保険料の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。
特別徴収(年金からの天引きにより納める方法)
各年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が第1号被保険者の老齢・退職年金等からあらかじめ介護保険料を天引きし、猪名川町に納入する方法で、偶数月の年金定期支払時に介護保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。このように、年金から介護保険料を天引きして納付する方法を「特別徴収」といいます。
65歳になられたばかりの人や、猪名川町へ転入したなどの理由で資格取得した人は、はじめは普通徴収(猪名川町から送付する納付書や口座振替で納める方法)になります。
普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)
特別徴収の対象とならない次の場合について、猪名川町より納付書を送付し、個別に金融機関やコンビニ、役場会計課窓口で納付する方法です。また、あらかじめお申込みいただくと、口座振替による納付も行え、納め忘れを防ぐことができます。
なお、申し出により、特別徴収を普通徴収に変更することや、普通徴収を特別徴収に変更することはできません。(根拠:介護保険法第135条第1項)
【特別徴収とならない場合】
◎年度の途中に猪名川町へ転入された場合
◎年度の途中に65歳になった場合
◎年金支給額が年額18万円未満の場合(複数の年金の合計額が年額18万円以上でも
特別徴収対象者には該当しません。)
◎年度のはじめ(4月1日)の時点で年金を受給していなかった人や、年度の途中で
年金が一時支給停止となった場合
◎年度のはじめ(4月1日)の時点で年金を担保にしている人や、年度の途中で担保にした
場合
◎年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に届出の住所が、住民基本台帳上の住所
と異なる場合
◎特別徴収の対象とならない年金(恩給)だけを受給している場合
特別徴収について(仮徴収と本徴収)
介護保険料を計算する基礎になる市町村民税の課税・非課税の状況が6月頃に確定するため、年金からの特別徴収は仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・2月)に分けられます。4・6・8月は、前年度の2月の保険料と同額を仮に徴収することから「仮徴収」といいます。(ただし、調整により6月、8月の保険料額が変更となる場合もあります。)
市町村民税の課税状況が確定した後、当該年度の介護保険料額の年額を算定し、仮徴収3回分の保険料を年額から差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月の3回に分割して納めていただくことになります。これを「本徴収」といいます。
●令和5年度の保険料額が年額77,760円の場合●
年度 |
令和4年度 (第5段階) |
令和5年度 (第6段階、年額77,760円) |
|||||||
徴収 区分 |
本徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||
年金 支給月 |
2年 |
2年 |
3年 |
3年 |
3年 |
3年 |
3年 |
3年 |
4年 |
保険料 天引額 |
11,000円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 15,360円 | 15,000円 | 15,000円 |
※同じ段階でも、前年度2月の介護保険料額により、月ごとの保険料天引額が異なる場合
があります。
普通徴収について(納期)
普通徴収の納期は、以下の表のとおり6月から翌年3月までの10期払いで、納期月の末日が納期限となります。(末日が土日祝日にあたるときは、翌平日となります。また、12月は25日となります。ただし25日が土日の場合、翌平日となります。)
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
納期月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
普通徴収と特別徴収の併用徴収
【例】令和5年度の所得段階が第5段階(年額64,800円)で、令和5年10月より特別徴収
が開始となる場合
徴収区分 | 令和5年度所得段階:第5段階(年額64,800円) | ||||||
3年6月 | 3年7月 | 3年8月 | 3年9月 | 3年10月 | 3年12月 | 4年2月 | |
普通徴収 (納付書、口座振替) |
第1期 8,100円 |
第2期 8,100円 |
第3期 8,100円 |
第4期 8,100円 |
|||
特別徴収 (年金天引き) |
10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
普通徴収の納付場所
介護保険料を普通徴収で納付する際は、納付書を以下の金融機関等へ持参のうえ、納付してください。
金融機関 |
池田泉州銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三菱UFJ銀行・尼崎信用金庫・三井住友信託銀行・みなと銀行・近畿労働金庫・兵庫六甲農業協同組合・但馬銀行・関西みらい銀行・近畿2府4県のゆうちょ銀行
※上記金融機関のうち、りそな銀行、関西みらい銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行において、令和5年6月30日をもって窓口納付が終了いたします。また、三井住友信託銀行においては、令和5年4月から口座からの引き落とし(口座振替)による納付も終了いたします。令和5年7月1日以降に銀行等の窓口で納付する場合は、他金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済をご利用ください。 |
コンビニエンスストア | MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブンイレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、ローソンストア100 |
猪名川町役場 | 本庁、日生連絡所、六瀬総合センター |
口座振替について
普通徴収の方は、便利な口座振替をご利用できます。各期別ごとに自動的に引き落とされますので、納め忘れもありません。
希望される方は、役場指定の口座振替申込書(本庁、支所、町内に所在する金融機関窓口に設置してあります)、預金通帳等口座番号が確認できるもの、金融機関届出印を持って、上記金融機関で手続きをお願いいたします。
また、以下の金融機関のキャッシュカードをお持ちの方は、本庁、支所の窓口で申し込むこともできます。(口座振替申込書や通帳、融機関届出印は不要です)
なお、金融機関、役場で申し込みをするいずれの場合も、受付日の属する月の翌月納期分から口座振替が適用されます。
池田泉州銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行、みなと銀行、関西みらい銀行、尼崎信用金庫、ゆうちょ銀行、兵庫六甲農業協同組合 |
※磁気が弱まっているなどの理由で利用できないキャッシュカードもあります。
※申込みの際は、キャッシュカードの暗証番号の入力が必要です。
クレジットカードによる納付について (※令和6年3月31日をもって、猪名川町納付サイトでのクレジットカード納付は終了します。)
【納付手続きで必要なもの】
1.納付書
2.VISA、Master Card、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Clubのいずれかのクレジットカード
【納付方法】
下記サイトにアクセスの上、サイトに記載の手順に従い納付手続きを行ってください。
F-REGI公金支払い猪名川町納付サイト
https://koukin.f-regi.com/fc/inagawa_town/
詳しくは、インターネットによる町税や保険料などのクレジット収納についてをご確認ください。
【注意事項】
・システム利用料や通信料等、納付に係る経費は利用者負担となります。
スマートフォン決済による納付について
納付書に印刷されたバーコードをスマートフォン等の電子機器で読み取ることで、事前にチャージした電子マネーやアプリの登録口座より支払うことができます。
【納付手続きで必要なもの】
1.納付書
2.PayPay、LINE Pay請求書支払い、PayB、支払い秘書 のいずれかのアプリがインストールされたスマートフォン等
【納付方法】
下記リンクにアクセスの上、サイトに記載している支払い方法に従い納付手続きを行ってください。
町HP案内ページ
【注意事項】
システム利用料や通信料等、納付に係る経費は利用者負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
更新日:2025年02月27日