令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になります。
後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
※現役並み所得者(窓口負担3割)の条件は変わりません。
※制度改正に伴い、被保険者全員に有効期限が令和5年7月31日までの被保険者証を特定記録で9月12日頃から順次発送予定です。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録している場合でも、被保険者証を交付しますので、必ずお受け取りください。
同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる方で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の方。
令和4年10月1日から3年間は、負担割合が2割となる方は、1カ月の外来の自己負担額の増加額が3,000円までとなるよう配慮措置が適用されます(入院は対象外)。2割負担となる方で高額療養費の口座が未登録の場合は、令和4年9月頃に県広域連合から申請書を郵送します。
詳しくはこちら後期高齢者医療制度に関するお知らせ (PDF:293.1KB)
後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
0120-002-719 午前9時~午後6時(日曜・祝日を除く)
【厚生労働省】令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)
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