郵送による戸籍・住民票の請求
戸籍謄抄本や住民票などの請求について、直接役場の窓口に行くのが困難な場合、郵便で請求することができます。
住民票は住所地の役所に、戸籍謄抄本は本籍地の役所に請求してください。(戸籍証明書の広域交付は窓口での発行のみとなっており、郵送による請求では本籍地以外の役所へは請求できません。)
請求方法
請求方法の要項
申請書 |
申請書を印刷して記入してください。
便せんなどに申請書の内容を記入していただいても結構です。 |
手数料 |
手数料分の定額小為替(定額小為替は郵便局で購入できます)
手数料は市区町村により異なります。
請求する市区町村にお問い合わせください。(猪名川町の手数料については、下部の内部リンク「手数料一覧表」をご覧ください。)
- 現金・切手での支払いはできません。
- お釣りが発生する場合は、切手でお返しすることがあります。
- 手数料が不足している場合は、不足分の定額小為替を追加で郵送していただいきます。 (不足分の定額小為替が到着次第、証明書を発送します。)
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本人確認資料 |
申請者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等で氏名・住所がわかるもの)のコピー |
返信用封筒 |
切手を貼付し、住所・氏名を記入してください。 |
手数料一覧表
役場の住所を記入した封筒に上記のものを同封して郵送してください。
【送付先】 〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1 住民課宛
全国自治体については、次の外部リンク「全国自治体マップ検索」をご覧ください。
全国自治体マップ検索
法人が請求される場合
下記のものを送付してください。
- 申請書(申請書の様式は法人独自で作成されたもので結構です。)
法人の名称、所在地、代表者の氏名、代表者印(または社印)、担当者の氏名、連絡先を記載してください
- 疎明資料(契約書等の写し)
- 本人確認資料
<法人の代表者が申請する場合>
・法人の代表者の資格を証する書面(作成後3ヵ月以内の代表者事項証明書等)
・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
<従業員が申請する場合>
・社名の記載がある社員証または法人代表者が作成した委任状
・法人の代表者の資格を証する書面(作成後3ヵ月以内の代表者事項証明書等)
・請求の任にあたっている者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
- 返送先確認書類
代表者事項証明書等に記載の法人の所在地、もしくは従業員の所属する営業所等に返送します。
登記事項証明書や営業所等の所在地の記載がある社員証、会社の概要書などの写しが必要です。
- 手数料(定額小為替)
・現金・切手での支払いはできません。
・お釣りが発生する場合は、切手でお返しすることがあります。
・手数料が不足している場合は、不足分の定額小為替を追加で郵送していただいきます。不足分の定額小為替が到着次第、証明書を発送します。
- 返信用封筒(切手を貼付し、返送先住所、法人名等を記入してください)
代表者事項証明書等の原本還付を希望される場合は、原本と相違ないことを記載した写しをあわせて送付してください。
関連ファイル
戸籍謄抄本等交付申請書(PDF:304.2KB)
住民票の写し等交付申請書(PDF:178.8KB)
関連情報
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手数料一覧表
生活部 住民課業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
メールフォーム
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