認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可地縁団体が所有する不動産登記の特例とは
地縁による団体が認可を受けて法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、当該不動産における名義人が複雑で、相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合、すべての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、登記の申請をすることができないという問題がありました。
このような状況から、地方自治法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例(以下「特例制度」といいます。)が設けられ、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、手続きを経ることにより、認可地縁団体が単独で登記申請を行うことができるようになりました。
特例制度を受けるための要件
次に掲げる4つの要件をすべて満たす場合、特例制度の申請が可能です。(地方自治法第260条の46第1項)
1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
※当該不動産の占有期間については、認可を受ける前の地縁による団体であった期間を含めることが可能です。
3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
※認可地縁団体の構成員ではない第三者が登記名義人である不動産は対象外です。
4.当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
※登記関係者のうち少なくとも1人について所在が知れない場合には要件を満たすことになります。ただし、所在が判明している登記関係者がいる場合には、この特例制度の申請を行うことについて事前に同意を得ておくことが望ましいです。
特例制度申請に必要な書類(地方自治法施行規則第22条の2の5第1項)
1.所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (WORD:18KB)
2.申請不動産の登記事項証明書
法務局で発行されたもの。(全部事項証明書)
3.申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
令和3年11月26日までに認可を受けた地縁による団体は、認可申請時に町へ提出した保有資産目録又は保有予定資産目録に、申請不動産の記載がある場合は、その目録の提出に代えることが可能です。
4.申請者が代表者であることを証する書類
- 代表者選任についての記載がある総会議事録の写し
※規約で議長及び議事録署名人の署名・押印を求めている場合は署名・
押印が必要です。
- 地縁による団体の代表者の承諾書
地縁による団体の代表者の承諾書 (WORD:32KB)
※代表者(=申請者)の署名又は記名押印のあるもの。
5.地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
A 当該認可地縁団体が当該不動産を実質的に所有し、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していたことを証明する文書
●提出が必ず必要な書類
- 認可地縁団体による当該不動産の所有又は占有に係る事実が記載された事業報告書
●用意できるものはすべて提出が必要な書類
- 公共料金の支払領収書
- 閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
- 旧土地台帳の写し
- 固定資産税の納税証明書
- 固定資産課税台帳の記載事項証明書
●上記「用意できるものはすべて」のいずれの書類も入手が困難な場合
- 入手困難な理由書(必須)
- 認可地縁団体が当該不動産を所有又は占有していることについて、当該不動産の隣地の所有権の登記名義人や当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面
- 認可地縁団体による当該不動産の占有を証する写真
B 当該不動産の表題部所有者または登記名義人全員が認可地縁団体の構成員である(またはであった)ことを証明する文書
●用意できるものはすべて提出が必要な書類
- 認可地縁団体の構成員名簿
- 町が保有する地縁団体台帳
- 墓地の使用者名簿(当該不動産が墓地の場合)
●上記「用意できるものはすべて」のいずれの書類も入手が困難な場合
- 入手困難な理由書(必須)
- 当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面(必須)
C 当該不動産の登記関係者の全員(または一部)の所在が知れないことを証明する文書
●用意できるものいずれか(少なくとも所在不明者のうち1名分で構わない。所在不明者全員分は必要ない)の書類
- 登記記録上の住所の属する市町村の長が、当該市町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書類(不在住証明書)
- 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
- 当該不動産の所在地に係る精通者等が登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面
審査、公告
提出書類の確認及び要件審査を行ったのち、特例制度による公告申請があった旨と、その不動産の所在地や名義人等の情報などについて、3か月以上の期間、公告を行います。
公告に関する異議申し立て
申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、公告期間内に「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と関係書類を提出し、異議申し立てを行うことができます。
(注意)
異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため認可地縁団体にすべて通知されます。
(注意)
異議申し出があった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、町がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありません。
異議申し出ができるかた
以下のいずれかに該当するかたに限って、異議申し出ができます。
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
- 当該不動産の所有権を有することを疎明するかた
異議申し出に必要なもの
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (WORD:39KB) - 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他町長が必要と認める書類
情報提供証明または公告結果通知書の交付
町は、3か月以上の公告期間中に異議申し出がなかった場合には、認可地縁団体名義で当該不動産の保存または移転登記をすることについて、関係者の承諾があったものとみなし、それを証明する情報提供書類を交付します。この書類は、不動産登記の手続きで必要になります。異議申し出があった場合には、その旨の公告結果通知書を交付します。
(注意) 異議申し出があった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、町がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年01月14日