認可地縁団体について
地縁による団体の認可(自治会等の法人化)の手続きについて
平成3年4月の地方自治法の一部改正により、一定の手続きにより自治会等が法人格を取得し、団体名での不動産登記ができるようになりました。
■地縁による団体とは
地縁による団体は、「町又は字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で、いわゆる自治会等がこれにあたります。
ただし、スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や老人会のように年齢や性別を条件とする団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。
■認可要件
地縁による団体が法人格を得るためには、町長の認可が必要となります。認可の要件は、次の4つの要件全てを満たすこととされています。
(1)区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約を定めていること。(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていることが必要)
※以前は、地縁による団体が現に不動産を「保有している」もしくは「保有する予定がある」ことが認可の前提でしたが、令和3年5月の地方自治法の一部改正により、不動産の保有(予定)の有無にかかわらず、認可を受けることが可能となりました。(令和3年11月26日施行)
■認可申請手続き
地縁による団体が認可申請を行うには、総会において認可申請をする旨の議決を行う必要があります。詳細については、事前に地域交流課へご相談ください。
なお、申請にあたっては、次の書類が必要となります。(申請書類は地域交流課にもあります)
(1)認可申請書
認可申請書 (WORD:28.5KB)
(2)規約(認可要件を満たすもの)
規約(参考例) (WORD:18.7KB)
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
総会議事録(参考例) (WORD:41.5KB)
(4)構成員の名簿(氏名、住所を記載したもの)
構成員の名簿(参考例) (WORD:33KB)
(5)その区域の良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度の事業報告書)
(6)申請者が代表者であることを証する書類
・代表者選任についての記載がある議事録の写し
※(3)に、代表者選任の記録があるか確認してください。
・地縁による団体の代表者の承諾書(代表者の署名又は記名押印のあるもの)
地縁による団体の代表者の承諾書 (WORD:32KB)
(7)代理人の有無を記載した書類
代理人の有無を記載した書類 (WORD:23.5KB)
(8)裁判所による代表者の職務執行停止等の有無を記載した書類
裁判所による代表者の職務執行停止等の有無を記載した書類 (WORD:30.5KB)
■認可・告示
認可申請の受理後、内部審査を経て法人化の認可をし、告示します。
■認可事項に関する証明書の交付
証明書は地縁による団体認可台帳(写)交付請求書による請求に基づき、交付します。
証明書の交付手数料は1通300円です。
■認可後の手続き
認可を受けた後、規約や告示された事項(名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所、代理人の有無、裁判所による代表者の職務執行停止等の有無、規約に定める解散の事由)を変更した場合は、以下の手続きが必要となります。手続きをされない場合、変更された事項は効力を持たず、第三者に対して対抗できません。
なお、変更に伴う提出書類は、次のとおりです。(申請書類は地域交流課にもあります)
【規約を変更した場合】
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
規約変更の内容及び理由を記載した書類(参考例) (WORD:14.7KB)
- 変更後の規約
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会資料及び総会議事録の写し)
【告示された事項を変更した場合】
- 告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会資料及び総会議事録の写し)
- 地縁による団体の代表者の承諾書(代表者の変更が伴う場合のみ)
- 代理人の有無を記載した書類(内容に変更が伴う場合のみ)
- 裁判所による代表者の職務執行停止等の有無を記載した書類(内容に変更が伴う場合のみ)
裁判所による代表者の職務執行停止等の有無を記載した書類 (WORD:30.5KB)
※名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所の所在地、規約に定める解散の事由を変更した場合は、規約変更の認可を受けてから告示事項変更届出をしてください。
■認可地縁団体印鑑の登録
認可地縁団体の代表者等は認可地縁団体印鑑の登録をすることができます。
なお、登録する印鑑については、次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。
・登録できない印鑑
(1)ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2)印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3)印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(4)その他町長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの
・登録に必要なもの
(1)代表者の実印
(2)代表者の印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
(3)認可地縁団体印鑑
(4)認可地縁団体印鑑登録申請書
認可地縁団体印鑑登録申請書 (WORD:21.5KB)
■認可地縁団体印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証明書は印鑑登録証明書交付申請書による請求に基づき、交付します。
証明書の交付手数料は1通300円です。
※申請は、登録を受けている者が自ら手続きをしてください。代理人による申請のときは、委任の旨を証する書面が必要です。
※登録者の資格の欄には、代表者・職務代行者・仮代表者・特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。
■認可地縁団体制度の手引き
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 地域交流課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8783
ファックス:072-766-8893
更新日:2025年01月14日