軽自動車税について

更新日:2025年12月17日

軽自動車税とは

納税義務者

  軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車などの所有者・使用者です。
 ここでいう軽自動車などとは、原動機付自転車(特定小型原動機自転車)・軽二輪・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車のことです。

 自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。よって、4月2日以降に軽自動車などを所有した場合は当年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても当年度分の税金は納めることになります。

税率

原動機付自転車、軽二輪、小型特殊自動車、二輪の小型自動車については、平成28年4月1日から税率を変更しております。

原動機付自転車

車種 税率(年額)

総排気量50cc以下、定格出力0.6kw以下(ミニカーを除く)※

2,000円
総排気量50ccを超え125cc以下、最高出力4.0kw以下 2,000円
総排気量50ccを超え90cc以下、定格出力0.8kw以下 2,000円
総排気量90ccを超え125cc以下、定格出力1.0kw以下 2,400円
三輪以上で総排気量20ccを超え、
50cc以下のもの(ミニカー)
3,700円

 

※道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和5年7月1日から一定基準に該当する電動キックボード等について、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

軽二輪

車種 税率(年額)
総排気量125ccを超え250cc以下 3,600円

 

小型特殊自動車

車種 税率(年額)
農耕作業用
(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)
2,400円
その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円

四輪以上及び三輪の軽自動車

平成26年度までに登録された四輪車等については現行の税率を適用しますが、平成27年度以降に新車購入された四輪車等において、税率の引き上げを実施いたします。
また、グリーン化を進める観点から、初期登録から13年を経過した四輪車等については、新税率をさらに1.2倍にした税率となります。

軽自動車

3輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの
平成27年3月31日
以前に新車登録
平成27年4月1日
以後に新車登録
新車登録から13年以上
経過した車両
3,100円 3,900円 4,600円

 

4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの

乗用
  平成27年3月31日
以前に新車登録
平成27年4月1日
以後に新車登録
新車登録から13年以上
経過した車両
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

 

貨物用
  平成27年3月31日
以前に新車登録
平成27年4月1日
以後に新車登録
新車登録から13年以上
経過した車両
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
注意事項

動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

 

二輪の小型自動車

車種 税率(年額)
二輪の小型自動車 総排気量250cc超え 6,000円

 

納付方法

役場から納税通知書を送付しますので、5月末日までに納めてください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896

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