償却資産の申告について

更新日:2025年12月03日

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業に使用している資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいい、固定産税が課税されます。

償却資産の例
構築物 店舗内装設備、広告塔、アスファルト舗装路面、農業用ビニールハウスなど
機械および装置 製造設備、建設機械、大要綱発電設備など

船舶・航空機

モーターボート、貸しボート、ヘリコプターなど
車両および運搬具

鉄軌道用車両、フォークリフト、農耕用車両など

工具・器具・備品

冷暖房機器、コンピュータ、自動販売機、医療機器、理美容機器など

 

償却資産の対象とならない主な資産
1.土地
2.建物(家屋として課税されるもの)
3.無形減価償却資産
4.使用可能期間1年未満の資産
5.取得価額が10万円未満の償却資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
6. 取得価額20万円未満の資産のうち法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
7.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

4~6の場合であっても、個別に減価償却しているものは申告が必要になります。また、5~6の場合であっても、貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産については課税の対象となります。

申告について

町内で事業を営んでいる方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくこととなっております。

申告書等については、毎年12月初旬頃に発送しています。資産の申告が必要な方で、お手元に申告書等がない場合は、以下より様式をダウンロードしてご申告ください。

記載方法については、償却資産(固定資産税)の申告の手引き(PDFファイル:3.6MB)の8ページから10ページをご参照のうえ、毎年1月31日(土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)までにご提出くださいますようお願いいたします。

 

令和8年度申告期限 : 令和8年2月2日(月曜日)

提出先 : 猪名川町役場企画総務部税務課固定資産税担当

郵送先 :〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1

 

申告は窓口のほか、郵送でも受け付けております。

控用に受付印を必要とされる方は、必ず控用の申告書と郵送の場合は返信用封筒(住所、会社名(氏名)を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。

また、猪名川町では、地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)を利用した償却資産の申告を受け付けています。詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。

償却資産(固定資産税)申告書および各種類別明細書様式

評価額の計算

償却資産の価格(評価額)は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、各資産の取得価額、取得年月、耐用年数より、次の算式で求めます。

前年中に取得した資産

取得価額 × (1-減価率/2) = 評価額
※取得月に関係なく半年分を減価償却します。

前年より前に取得した資産

前年度評価額 × (1-減価率) = 評価額
※評価額の最低限度は取得価額の5%です。
 

残価率につきましては償却資産(固定資産税)の申告の手引き(PDFファイル:3.6MB)の6ページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896

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