先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2026年03月02日

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降取得分)

対象となる中小企業者等が町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定については地域交流課で行っています。詳細については、下記ページをご確認ください。

【地域交流課】先端設備等導入制度による支援(中小企業等経営強化法等)

 

対象者

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人

・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」について町の認定を受けた者

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

対象設備の要件

先端設備等導入計画に基づき、下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

1.認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備

2生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること

3.中古資産でないこと

 

〈対象設備〉

設備の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備

60万円以上

(家屋と一体で課税されるものは対象外)

 

特例適用期間及び特例割合

令和7年4月1日~令和9年3月31日までの取得

(地方税法附則第15条第43項)

賃上げ率(%) 課税標準の軽減年数 課税標準の軽減率
0% なし なし
1.5%以上 3年間 1/2に軽減
3%以上 5年間 1/4に軽減

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの取得

(旧地方税法附則第15条第44項)

賃上げ率(%) 取得期間 課税標準の軽減年数 課税標準の軽減率
0% 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 1/2に軽減
1.5%以上 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 1/3に軽減
1.5%以上 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 1/3に軽減

 

関連リンク

 

 

 

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5年3月31日までの取得分)

対象となる中小企業者等が町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額がゼロとなる特例措置が講じられます。なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

(地方税法附則第64条)

対象者

上記記載の対象者と同様

 

対象設備の要件

下表の対象設備のうち、以下の3つの要件を満たすもの

1.生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの

2.生産、販売活動等に直接使用する設備であること

3.中古資産でないこと

 

〈対象設備〉

設備の種類 最低取得価格
機械装置

160万円以上

工具 30万円以上
器具備品 30万円以上

建物附属設備

60万円以上

(家屋と一体で課税されるものは対象外)

事業用家屋 120万円以上
構築物 120万円以上

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