ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金に係る寄附金税額控除について(新型コロナウイルス感染症対策)
ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金を設置している公益財団法人兵庫県健康財団に対する寄附金を個人町民税の寄附金税額控除の対象とします。
ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金 (PDF:197.3KB)
対象となる寄附金
ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の募集期間内に当該財団になされた寄附金
控除対象税目
令和3年度以降、基金の募集期間が終了する年の翌年度までの個人町県民税
控除額
次の算式によって得られた額が税額控除されます。
(「その年中に支出した寄附金の合計額」か
「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10%(税率)
外部リンク
◇ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の創設(外部リンク)
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更新日:2024年10月01日