【令和6年度課税】個人住民税の定額減税について

更新日:2024年10月01日

令和6年度税制改正により、令和6年度個人住民税の特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されることとなりました。

対象となる方

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

ただし、以下に該当する方は定額減税の対象外です。

・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割のみ課税の方

定額減税額

納税義務者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

・納税者義務者本人・・・1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円


※控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※配偶者特別控除の適用を受けている方は、加算の対象外となります。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する方は、原則、令和6年12月31日の現況で判定し、令和7年度の個人住民税から1万円の定額減税を実施します。

 

例)納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

納税義務者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子ども(2万円)=4万円


※所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、定額減税について(国税庁のホームページ)をご覧ください。

定額減税の実施方法

(1)給与所得に係る特別徴収(給与天引きの方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

※定額減税が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分で徴収されます。

特別徴収減税方法

 

(2)普通徴収(納付書払いや口座振替の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収減税方法

 

(3)公的年金等の雑所得に係る特別徴収(年金天引きの方)

年金天引きが2年目以降の方

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年特減税方法1

 

年金天引き初年度・再開される方

定額減税「前」の税率をもとに算定された普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月分の特別徴収税額から減税します。

年特減税方法2

 

その他の情報

・定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除されます。

・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

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