下水道の建設には、莫大な費用が必要です。その財源は次のようになっています。
下水道の建設を計画的に促進するための財源として、下水道が整備される区域の方に建設費の一部を負担していただく制度です。
公共下水道が整備されると生活環境が著しく改善され、整備されていない区域に比べて土地利用等について大きな差が生じます。
道路や公園などの公共施設は、誰もが利用できますが、公共下水道施設は、その施設によって利益を受けるのは、施設が整備された区域内の市民に限られます。
そのため、この事業を公費(補助金、起債、町税)だけで行いますと、不公平が生ずることになります。
そこで、その利益を受ける地域の土地所有者等の皆さんに、事業費の一部を負担していただき、公共下水道を整備していくのが下水道事業受益者負担金・分担金制度です。
受益者負担金制度は、都市計画法第75条の規定に基づいて町が条例を制定し実施しています。受益者分担金制度は、地方自治法第224条の規定に基づいて町が条例を制定し実施しています。
その年度に公共下水道の整備が予定されている土地、または既に整備が終わっている区域でまだ負担金・分担金をいただいていない土地の所有者、権利者(地上権者、借地権者)が受益者になります。
負担していただく金額は、あなたが所有権などの権利を有する土地の面積に現在定められている単位負担金額を乗じて算出します。なお、その土地に対する負担金・分担金の賦課徴収は、一度だけのものです。
流域関連公共下水道 全体計画区域内 |
平成2年5月1日現在の阪神間都市計画決定による 市街化区域 |
380円 |
平成2年5月1日現在の阪神間都市計画決定による 市街化調整区域 |
550円 |
流域関連公共下水道 全体計画区域内 |
平成2年5月1日現在の阪神間都市計画決定における 都市計画区域以外の区域 |
550円 |
一括納付と分割納付が初めの時点で選択できます。
分割納付にきましては1年に2期(8月・12月)の3年間で6期となります。
第4条に規定する申請書類の確認手数料 | 1件 500円 | |
前条に規定する工事完了検査手数料 | 1件 500円 | |
指定工事店 | 新規登録手数料 | 1件 10,000円 |
更新登録手数料 | 1件 10,000円 | |
責任技術者 | 新規登録手数料 | 1件 3,500円 |
更新登録手数料 | 1件 3,500円 |
猪名川町下水道条例(抜粋)
第4条排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより申請書に必要な書類を添付して、その確認を受けなければならない。