屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観形成を図ることを目的としています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
猪名川町では屋外広告物を正しく表示するためのルールとして兵庫県屋外広告条例に基づき規制を行っております。
兵庫県において、広告物の掲出が優れた景観を阻害する恐れや、通行車に向けた広告物掲出が円滑安全な自動車交通に危害を与える恐れのある道路沿道を禁止地域等に指定し、広告物の掲出を抑制しています。 この度、兵庫県内での高速道路開通が予定されていることを受け、供用開始等にあわせ以下の道路沿道が禁止地域等に指定される予定です。
猪名川町では、県道切畑猪名川線(全区間)において禁止地域に指定される地域がありますのでご確認ください。
詳細は「禁止地域等指定のお知らせ」をご覧下さい。
詳細はこちら→ 禁止地域等指定のお知らせ (PDF:1.8MB)
常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示される広告板などのことです。具体的には、建物の壁面や屋上に取り付けられる広告板や地面に直接建て植えされた広告板のほか、立看板・のぼり旗などをいいます。
屋外広告物を掲出するには町長の許可が必要です。必ず許可を受けてから掲出(施工)するようにしてください。(屋外広告物を掲出しようとするときは、事前(計画段階)に都市政策課までご相談ください。)
また、屋外広告物の内容(規模、デザイン等)を変更する場合や、すでに申請済みの屋外広告物の申請者や管理者等の内容に変更があった場合、屋外広告物の除却を行った場合等についても、掲出許可期間内であっても変更申請や届出(変更・取付・除却)の手続き必要です。
屋外広告物の内容(規模・デザイン等)について変更申請を行う場合は、新規申請時と同様下記書類を添付し、申請をしてください。
屋外広告物許可等(更新・変更)申請書、除却届、表示・設置者(管理者)変更届等については、下記関連ファイルよりダウンロードしてください。
なお、許可期間の更新申請の際、屋外広告物の安全点検が必要な場合があります。
次の要件に該当する営利を目的としない広告物については、非営利広告物等表示・設置届を提出することで、掲出が可能です。届出は掲出の一週間前までに行うようにしてください。
要 件:政治活動、宗教活動、労働運動その他営利を目的としない活動のために行う事項
を表示するもの
表示期間:はり紙、はり札、広告旗及び立看板は2平方メートル以下
表示面積:はり紙及びはり札は0.5平方メートル以下、広告旗及び立看板は2平方メートル以下
屋外広告物の許可申請手数料は猪名川町手数料条例で定めています。
詳細は下記からご確認ください。
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