登録された土地や建物を、事業のための物件として町内に立地を希望する企業・事業者等へ情報提供する制度です。
この制度で登録できる物件は、下記の要件を満たす土地または建物です。
1.所有権以外の権利設定が行われていないこと
2.境界や所有権の帰属等について争いがないこと
3.宅地建物取引業者に物件の売却等の媒介や代理を依頼している場合は、その業者との契約に違反するおそれがないものであること
4.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にないこと
5.土地については、登記地目または現況地目が田・畑でないこと
6.建物については、工場や倉庫などの商用で利用されていた建物であること
物件を登録される方、登録された物件情報を利用して町内で事業をされたい方は手続きが必要です。
それぞれの手続きについては、下記の説明資料をご確認ください。
物件を登録される方の手続き等について(PDF:329.5KB)
物件情報を利用される方の手続き等について(PDF:326.9KB)
それぞれの条件が合致した場合、その後の契約等に向けた交渉を物件所有者と企業・事業者等で直接していただきます。
町は当事者間の交渉や契約には関与いたしません。
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