居宅介護支援事業者が行う介護予防支援事業の指定について

更新日:2024年10月01日

介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

注意事項

  1. 猪名川町の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は猪名川町の介護予防支援の指定を受ける必要があります。
  2. 要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回の改正で指定を行うことができるサービスは「介護予防支援」のみです。介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は地域包括支援センターから一部委託を受けなければ実施不可となります。

※詳細は下記の「令和6年4月以降の介護予防支援計画・介護予防ケアマネジメントの取扱いについて」をご確認ください。

申請期間

令和6年4月1日指定を希望の場合は、令和6年4月26日(金曜日)までにご提出ください。

令和6年5月1日指定を希望の場合は、令和6年5月15日(水曜日)までにご提出ください。

令和6年6月1日、令和6年7月1日指定を希望の場合は、令和6年5月30日(木曜日)までにご提出ください。

上記以外は指定予定日の前々月の15日までにご提出ください。

指定申請(新規・更新)にかかる手数料について

1  手数料の額
 

指定介護予防支援事業所指定にかかる手数料
新規指定申請手数料 指定更新申請手数料
1件につき  14,000円 1件につき  7,000円


2  納付方法
(1)事前にご相談ください。郵送で納付書を送付するか、役場 保険課窓口で納付書をお渡しします。
(2)領収書の写しを新規指定申請書類と一緒に提出してください。

3  その他
   この手数料は、指定申請の審査のための手数料です。審査の結果、指定ができないなどの場合でも返還できませんので、ご注意ください。

新規指定申請書及び添付書類一覧

添付様式について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

指定後の新たな加算算定や算定内容等を変更する場合には、届出が必要です。加算の算定にあたっては、厚生労働大臣の定める基準に適合しているか十分にご確認いただき、必要書類を保険課までご提出ください。

介護予防サービス計画作成・介護予防マネジメント依頼(変更)届出書について

居宅介護支援事業所が指定介護予防支援の提供を行う際には介護予防サービス計画作成・
介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書の提出が必要です。

この取扱いに関しては、居宅介護支援事業所による介護予防支援から介護予防ケアマネジメント、介護予防ケアマネジメントから居宅介護支援事業所による介護予防支援に切り替わる都度提出が必要となりますのでご留意ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200

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