避難行動要支援者支援制度
制度の概要
災害発生時には、町や防災機関等が様々な支援を行います。しかしながら、地震等の大規模災害時には、公的機関による活動にも限界があります。その中でも自分の身や家族の身は自分たちで守る「自助」が基本となりますが、隣近所や地域組織が互いに助け合う「共助」により確実に行われる取り組みが大変重要となります。
そのような中で本制度は地域での共助によって災害発生時に自ら避難することが困難な方々(避難行動要支援者)に支援の輪を推進することで多くの命を救うべく、支援の必要な方の情報を予め把握し、隣近所や避難支援組織が平常時や災害時に備え安否確認や避難支援が行えるようにするものです。
本町では、いざというときに備え、避難行動要支援者名簿を整備し、日頃から地域で防災情報の伝達や体制整備等避難誘導の支援体制づくりを進めています。
避難行動要支援者名簿の対象となる人
(1) 75歳以上のみ居住世帯
(2) 身体障害者手帳所持者で、肢体不自由の上肢機能障害2級以上、下肢機能障害、体幹機能障害若しくは平衡機能障害の全等級、視覚障害2級以上又は聴覚障害3級以上の者
(3) 身体障害者手帳所持者で、内部障害(身体内部の障害)1級の者
(4) 療育手帳所持者で、その障害の程度がA判定の者
(5) 精神障害者保健福祉手帳所持者で、2級以上の者
(6) 介護保険制度において要介護3、4及び5の認定を受けている者
(7) 第2号から前号までに掲げるもののほか、特に災害時の避難支援等が必要であると町長が認めた者
※長期の入院または施設に入所している方は対象となりません。
避難支援等関係者
ア 自治会、自主防災組織その他地域の組織
イ 民生委員・児童委員、消防団
ウ 消防、社会福祉協議会、警察
エ その他町長が認める者
避難行動要支援者名簿意向確認のお願い
名簿掲載対象者になる方の同意がなければ、平常時に支援者に情報を提供することができません。
そこで、名簿掲載対象者のうち、1から8に該当する方には、避難支援等関係者に事前に(平常時から)情報を提供することへの同意の意思について、「個人情報提供に係る同意書」に必要事項を記入の上、提出してください。
また、同意いただける方は「個別支援カード兼個別支援計画」もあわせて提出してください。
同意・不同意を一度お知らせいただいた後は、お申し出がないかぎり内容を変更しませんので、同意確認書の内容に変更が生じた場合は、申し出てください。
避難行動要支援者への支援の流れ(猪名川町)(PDF:585.1KB) (PDFファイル: 585.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 総務防災課(危機管理担当)
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8708
ファックス:072-766-3732




更新日:2026年09月16日