原付バイク等の登録・廃車の方法

更新日:2024年10月01日

原動機付自転車に関する申告事項と必要書類

原動機付自転車や軽自動車などを取得又は廃車した場合などは、次のとおり申告しなければならないことになっています。

申告期限

  • 取得した場合又は申告事項に異動があった場合 ・・・・・ 15日以内
  • 廃車した場合 ・・・・・ 30日以内

申告窓口など

 

原付バイク等の登録・廃車の方法の申告窓口

車種

申告窓口・問い合わせ先

原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車

本庁 1階 税務課窓口
072-766-0001(代表)
二輪の軽自動車
二輪の小型自動車(125ccを超えるもの)

神戸運輸監理部兵庫陸運部

(住所)
神戸市東灘区魚崎浜町34-2

(電話)
050-5540-2066
050-5540-2166(検査予約)

軽自動車
(三輪・四輪)

軽自動車検査協会兵庫事務所

(住所)
神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号
(電話)
コールセンター:050-3816-1847

検査予約電話:050-3818-8661

インターネット検査予約(https://www.kei-reserve.jp/pc/index.html)

 

下記より、神戸運輸監理部兵庫陸運部及び軽自動車検査協会兵庫事務所へお問い合わせください。

原動機付自転車に関する申告事項と必要書類

下記の表は原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車に共通です。

原動機付自転車に関する申告事項と必要書類
原      因 持  参  す  る  も  の
販売店から購入したとき 販売証明書
町外の人から譲り受けたとき ≪既に他市町村で廃車してある場合≫
廃車証明書
町外の人から譲り受けたとき

≪廃車されていない場合≫
標識交付証明書、ナンバープレート、
譲渡証明書

町内の人から譲り受けたとき ≪既に廃車してある場合≫
廃車証明書
町内の人から譲り受けたとき ≪廃車されていない場合≫
標識交付証明書、ナンバープレート、
譲渡証明書
使用不能になったとき
町外に転出したとき
他の人に譲るとき
ナンバープレート
標識交付証明書(注*)
町外から住所を移転したとき ≪既に他市町村で廃車してある場合≫
廃車証明書
町外から住所を移転したとき ≪廃車されていない場合≫
標識交付証明書、ナンバープレート
町内で住所を移転したとき 標識交付証明書(注*)
同一住所に居住している家族に譲るとき 標識交付証明書(注*)
盗難に遭った場合

標識交付証明書(注*)
受理番号(警察に届けた際に、交付されます)

上記(注*)に関して、標識交付証明書をなくされた場合は持参していただかなくても結構です。

  • 下記より、譲渡証明書をダウンロードして下さい
  • 下記より、改造した原動機付き自転車の登録については、ご参照下さい
  • 下記より、原動機付自転車変更・軽自動車税登録申告書は、ご参照下さい

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896

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