住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の住宅に係る固定資産税を減額する制度です。
都市計画税は対象外です。
減額要件
住宅の種類 |
・平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く) ・居住部分が床面積の2分の1以上であること ・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 ※区分所有家屋を含みますが、専有部分が上記条件をすべて満たす必要があります。 |
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改修工事の内容 |
1.窓の断熱改修工事 【必須】 2.床の断熱改修工事 3.天井の断熱改修工事 4.壁の断熱改修工事 5.太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事 ※1~4全て外気等と接するものの工事に限ります ※改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること |
工事費 |
該当する改修工事に要する費用(国又は地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額)が次のいずれかに当てはまること A.1~4の断熱改修工事に係る工事費が60万円を超えていること B.1~4の断熱改修工事に係る工事費が50万円を超えており、5.の太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えていること |
減額範囲
床面積 | 減額される額 |
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一戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合 | 固定資産税額の3分の1 |
一戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル分の固定資産税額の3分の1 |
※この省エネ改修工事により認定長期優良住宅の認定を受けた場合は、対象家屋の固定資産税額の3分の2に相当する額を減額します
申請の手続き
減額措置を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事完了後3ヶ月以内に下記書類を税務課(7番窓口)へ提出してください。
3ヶ月以内に申告できない場合は税務課までご相談ください。
提出書類
・省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
・当該工事の明細書(工事内容がわかるもの)
・当該工事の領収書の写し(工事に要した費用が確認できるもの)
・交付決定通知等補助金の金額がわかる書類(補助金を受けている場合)
・認定長期優良住宅となったことを証する書類(認定長期優良に該当する改修工事に要する場合)
注意事項
・この制度による減額措置は、一戸につき一度しか受けることができません。
・「耐震改修工事による減額措置」と同時に適用はされません。ただし、「バリアフリー改修工事による減額措置」との同時適用は可能です。なお認定長期優良住宅となった場合は、「耐震改修工事による減額措置」及び「バリアフリー改修工事による減額措置」との同時適用はできません。
・都市計画税についての減額措置はありません。
・土地についての減額措置はありません。
・場合によっては、現地調査をさせていただくこともありますのでご了承ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
更新日:2024年10月01日