住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上経過した住宅で、令和8年3月31日 までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、完了した翌年度分に限り固定資産税額(家屋分のみ)を減額する制度です。
都市計画税は対象外です。
耐震改修工事に伴う減額措置の対象となっている年度は適用されません。
居住者要件
次のいずれかの方が居住する場合に限ります。
- 年齢が65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいをお持ちの方
住宅要件
次の要件をすべて満たす住宅であること(貸家住宅は減額の対象となりません)。
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅であること
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
※区分所有家屋を含みますが、専有部分が上記条件をすべて満たす必要があります。
工事要件
次のいずれかの工事を実施し、補助金等を除く自己負担費用が50万円を超えること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸を改良
- 床表面の滑り止め化
適用範囲
床面積 | 減額率 |
---|---|
1戸当たりの床面積が100平方メートル以下の場合 | 固定資産税額の3分の1 |
1戸当たりの床面積が100平方メートルを超える場合 | 100平方メートルに相当する 固定資産税額の3分の1 |
減額期間
工事完了時期 |
平成28年4月1日~令和8年3月31日 |
---|---|
減額される工事完了時期期間 |
翌年度分(1年度分) |
申請の手続き
減額措置を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事完了後3ヶ月以内に下記書類を税務課まで提出してください。
3ヶ月以内に申告できない場合は税務課までご相談ください。
提出書類
- バリアフリー住宅改修申告書
- 改修工事に係る明細書(図面、契約書、見積書 など)
- 改修工事箇所の写真(改修前、改修後の比較写真)
- 改修工事に要した費用を証明する書類(請求書、領収書 など)
- 当該する区分に応じた書類
区分 | 必要な書類 |
---|---|
65歳以上の方 | 不要 |
要介護および要支援認定者 | 介護保険被保険者証の写し |
障がいをお持ちの方 | 障がい者手帳の写し |
・福祉課から「人生いきいき住宅改造助成金」、保険課から「介護保険給付金」の交付を受けた方
バリアフリー改修工事のために助成金または給付金の交付を受けた方は、上記提出書類のほかに、助成金および給付金の交付決定書を提出してください。
また、各業務担当課へ提出書類を照会することに同意いただく場合は、バリアフリー住宅改修申告書、助成金および給付金の交付決定書のみの提出となります。
注意事項
・この制度による減額措置は、一戸につき一度しか受けることができません。
・「耐震改修工事による減額措置」と同時に適用はできません。ただし、「省エネ改修工事等による減額措置」との同時適用は可能です。
・都市計画税についての減額措置はありません。
・土地についての減額措置はありません。
・場合によっては、現地調査をさせていただくこともありますのでご了承ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
更新日:2024年10月01日