個人住民税の税率

更新日:2024年10月01日

個人住民税の税率

均等割

町民税3,000円、県民税1,800円をあわせて4,800円です。

 

※県民税の均等割には平成18年度から県民緑税(800円)が加算されています。
※(令和5年度まで)平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、町の防災のための事業に対する財源を確保するため、町・県民税ともに500円が加算されています。
※(令和6年度から)町県民税均等割の枠組みを用いて、森林環境税(国税)として1人年額千円が加算されています。

 

所得割

町民税6%、県民税4%

 

住民税調整控除の創設

所得税と個人住民税では、基礎控除や配偶者控除等の人的控除額に差があります。
収入が同じでも、所得税と個人住民税では課税標準額に差が生じます。住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げだけでは、税負担が増えてしまうことになります。
所得税額と個人住民税額の合計が、税率の改正前と比較して極力変わらないように、この人的控除の差に基づく負担増の調整をおこない、個人住民税所得割額から次の額が減額されます。

調整控除の算出方法

合計課税所得金額(課税標準額) が200万円以下の人

次のいずれか小さい額の5%(町民税3%、県民税2%)

  • 所得税の人的控除額の差の合計
  • 個人住民税の合計課税所得金額(課税標準額)
合計課税所得金額(課税標準額) が200万円を超える方

{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(町民税3%、県民税2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
 

町県民税と所得税の人的控除差額
障害者控除(1人につき)
 
  所得税 町県民税 差額
普通障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除
 
  所得税 町県民税 差額
母 親 35万円 30万円 5万円
父 親(※) 35万円 30万円 1万円

※ひとり親控除(父親)は、旧寡夫控除の人的控除差1万円を引き継ぎます。

寡婦控除
所得税 町県民税 差額
27万円 26万円 1万円
勤労学生控除
 
所得税 町県民税   差額
27万円 26万円 1万円
配偶者控除
 
納税義務者所得 年齢別 所得税 町県民税   差額
~900万円 70歳未満 38万円 33万円 5万円
~900万円 70歳以上 48万円 38万円 10万円
~950万円 70歳未満 26万円 22万円 4万円
~950万円 70歳以上 32万円 26万円 6万円
~1,000万円 70歳未満 13万円 11万円 2万円
~1,000万円 70歳以上 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除
 
納税義務者所得 配偶者所得 所得税 町県民税   差額
~900万円 48万円~
50万円未満
38万円 33万円 5万円
~900万円 48万円~
50万円未満
38万円 33万円 3万円 ※1
~950万円 48万円~
50万円未満
26万円 22万円 4万円
~950万円 48万円~
50万円未満
26万円 22万円 2万円 ※2
~1,000万円 48万円~
50万円未満
13万円 11万円 2万円
~1,000万円 48万円~
50万円未満
13万円 11万円 1万円 ※3

※1 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所:36万円、住:33万円)
※2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所:24万円、住:22万円)
※3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所:12万円、住:11万円)

扶養控除(1人につき)
 
  所得税 町県民税 差額
一般扶養親族 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
70歳以上の扶養親族 48万円 38万円 10万円
70歳以上で同居する扶養親族 58万円 45万円 13万円
16歳未満の扶養親族 0円 0円 0円
基礎控除
 
合計所得金額 所得税 町県民税 差額
2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超~2,450万円以下 32万円 29万円 5万円
2,450万円超~2,500万円以下 16万円 15万円 5万円
2,500万円超 0円(適用なし) 0円(適用なし)

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関連情報

 

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