HPVワクチン接種の経過措置(接種期間の延長)について

更新日:2025年04月01日

昨年の夏以降の大幅な需要増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種した方は、令和8年3月31日までの間に公費で残りの回数の接種が受けられるようになりました。

経過措置の対象者

・キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

経過措置の期間

キャッチアップ接種期間終了後、1年間(※)

(※令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)

留意事項

・本人の母子手帳で小中学生の時に接種完了していないか確認してください。

・「これまでに一度も接種していない」、「過去に接種をしたが、キャッチアップ接種実施期間中に一度も接種していない」という方は、経過措置(接種期間の延長)の対象となりません

・接種回数は、過去に接種した回数を含めて上限3回です。

・接種を希望される方は、指定実施医療機関に予約のうえ接種を受けてください。

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