猪名川町特定空家等並びに管理不全空家等の認定及び措置について
特定空家等及び管理不全空家等の認定手続きと判定基準
2023年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、「特定空家等」に加えて「管理不全空家等」も指導・勧告の対象になりました。空家等が特定空家等になってしまう前に対策することが求められています。
これを受け、猪名川町の特定空家等及び管理不全空家等の判定基準を定めました。
この判定基準などのルールに基づき、今後、特定空家等及び管理不全空家等の認定を開始します。
猪名川町空家等対策の推進に関する要綱(PDFファイル:1.3MB)
猪名川町空家等対策の推進に関する要綱(様式)(PDFファイル:976.6KB)
猪名川町特定空家等及び管理不全空家等の判定基準(PDFファイル:986.2KB)
勧告を受けた場合
勧告を受けていると特定空家等または管理不全空家等の敷地に対しては、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなります。
住宅用地に対する課税標準額の特例措置の詳細については、下記リンクよりご覧ください。
空き家の適正管理について(お困りの方へ)
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等への主な措置の流れについて
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897
更新日:2025年07月10日