民間賃貸住宅住替え補助
民間賃貸住宅住替え補助について
猪名川町では、兵庫県外から猪名川町内への転入の促進を図ることを目的とし、若年夫婦世帯及び子育て世帯が本町の区域内に存する民間賃貸住宅に新たに入居する場合における当該住替えに要する費用の一部を補助する制度を行っております。
新築・中古戸建住宅取得補助事業もあります。(新築の場合 200万円、中古の場合 60万円)

パンフレット(民間賃貸住替え費用補助金)(PDFファイル:1.8MB)
申請期間
令和8年4月16日(木曜日)から令和8年11月13日(金曜日)まで
募集件数
先着5世帯
申請の手引き
申請にあたって、補助制度の概要や交付申請フロー図、必要書類などを「申請の手引き」としてまとめておりますのでご活用ください。なお、この手引きは要綱を補足するものですので、申請前に必ず要綱をご一読ください。
・申請の手引き(民間賃貸住替え編)(PDFファイル:1.3MB)
補助制度の概要
1.事業概要
若年夫婦世帯(夫婦の合計年齢が 80 歳未満の世帯)又は子育て世帯(18歳までの高校を卒業するまでの子どもがいる世帯(出産予定の子を含む))が子育て住宅促進区域内に存する民間賃貸住宅への住替えに要する費用等の一部を補助します。
2.対象住宅
(1) 民間賃貸住宅(UR賃貸住宅・社宅等も含む)であること
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する新耐震基準(昭和56年6月施行) に適合し、又は同等の耐震性能を有していること
(3) 住戸専用面積が55平方メートル以上であること(バルコニー等の専用使用部分を含む)
(4) 夫婦いずれかの名義で賃貸借契約を締結した民間賃貸住宅であること
3.補助対象者
(1) 世帯の構成員のいずれかが、令和7年7月1日から令和8年11月13日までの間に兵庫県外から対象住宅に住み替えていること
(2) 申請日まで対象住宅に継続して居住していること
(3) 住替え日から1年を経過するまでの日又は令和8年11月13日のいずれか早い日までに補助金交付の申請を行うこと
(4) 申請日において若年夫婦世帯又は子育て世帯であること
(5) 申請日より5年以上猪名川町内に居住する意思を有していること
(6) 本件補助対象者の世帯に属する全ての構成員が、猪名川町における町税に未納がないこと
(7) 本件補助対象者の世帯に属する全ての構成員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと
(8) 本件補助対象者の世帯に属する全ての構成員が、猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号)第2条第4号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団密接関係者等反社会的勢力に寄与するための利用でないと認められる者であること
(9) 本件補助対象者の世帯に属する全ての構成員が、兵庫県移住支援事業の補助を受けたことがないこと
(10) 本件補助対象者の世帯に属する全ての構成員が、過去にこの要綱又は猪名川町新築・中古戸建住宅取得補助要綱(令和7年要綱第67号)に基づく補助を受けたことがないこと
4.補助金の額
本件補助に係る補助金の額は、25万円とします。
※予定期間中であっても、補助予定額に達した場合は、募集を終了します。
申請方法
1.交付申請
補助金の申請をされる方は、補助金交付申請書(第1号様式)および添付書類を都市政策課の窓口まで提出してください。郵送での提出も可(締切日に必着)。
なお、申請は「住替え日から1年を経過するまでの日」又は「令和8年11月13日」のいずれか早い日までに行うことが必要です。
【交付申請書類】
【様式第1号】補助金交付申請書(Excelファイル:41.7KB)
【添付書類】
1 住替え後の世帯全員の住民票の写し
2 事実上婚姻関係と同様の事情がある場合又は婚約している場合はそれがわかる書類
3 出産予定であることがわかる書類の写し(母子手帳の写し等)
4 賃貸借契約書の写し
5 その他町長が必要と認める書類
2.補助金の交付請求
町が補助金の交付を決定した場合、補助金交付決定通知書を発行します。補助金の交付決定を受けた方は、速やかに、補助金交付請求書(第4号様式)に必要事項を記載し、下記の書類を添付のうえ、都市政策課の窓口に提出してください。郵送又はメールでの提出も可能です。
【請求書類】
• 【様式第4号】補助金交付請求書(Excelファイル:30.2KB)
• 振込先の銀行口座の写し ※1
※1 通帳・キャッシュカード・WEB画面などの写しなど、金融機関名、支店名、口 座番号、口座名義がわかるものをご提出ください。また、申請者名と口座名義人は同一にして下さい。
その他
子育て住宅促進区域の指定について
子育て住宅促進区域とは、住まいや住環境が充実している又は充実させようとしている地域について、市町の申出を受け、県が指定するものです。
子育て住宅促進区域に指定されると、県及び市町が、住宅の取得や子育て支援施設の開設等に対し支援を行い、子育てしやすい住まいや住環境づくりに取り組みます。
猪名川町では、令和7年3月26日に、日生ニュータウン、猪名川パークタウン、つつじが丘住宅地の3つのニュータウンが兵庫県に区域指定されました。※区域指定には「市街化区域の用途地域内であること」、「土砂災害特別警戒区域を含まないこと」などの要件があります。指定の詳細は、下記URLから兵庫県のホームページをご覧ください。
兵庫県ホームページ「子育て住宅促進区域の指定」(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897




更新日:2026年04月16日