道の駅整備事業用地にかかる農地法の解釈及び取得時の考え方について
農地の取得には兵庫県知事の許可が必要
農地以外の地目に転用する目的で農地の所有権を取得するには、原則として、農地法第5条第1項本文に基づいて、兵庫県知事の許可が必要です。道の駅整備事業用地(南田原町有地)についても現況農地であることから、一般的にはこの制限が適用されることとなります。
南田原町有地は「例外的に」許可なく取得が可能
道の駅機能の移転・拡充に向けた県関係機関との協議の中で、道の駅整備事業により設置予定の施設については、土地収用法第3条第32号が定める「地方公共団体が設置する」「その他公共の用に供する施設」に該当し、道の駅整備事業の事業予定地として所有権を取得する場合には、農地法第5条第1項第7号及び当時の同法施行規則第53条第5号の規定に基づいて、例外的に、兵庫県知事の許可は不要であることが確認できたことから、町は農地法上の許可手続きを経ることなく、令和3年3月に町議会での議決を得て南田原町有地を取得しています。
関係条文一覧
農地法第3条第1項
農地(略)について所有権を(略)移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。 |
農地法第5条第1項
農地を農地以外のものにするため(略)、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
農地法施行規則第53条第5号
法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 |
土地収用法第3条第32号
土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 |
※上記は検討当時の条文になるため、現在とは異なる場合があります。
※農地法施行規則第53条第5号に規定される施設の詳細は こちら をご覧ください。
【参考】道の駅整備事業(凍結中)の施設配置イメージ (PDFファイル: 562.5KB)
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更新日:2025年06月30日