南田原町有地の現実的な検討案について

更新日:2025年06月30日

道の駅整備事業の中止を検討する上での前提

南田原町有地の地目は現在も農地のままであることから、かかる状況下で仮に道の駅整備事業の中止を決定した場合、農地法違反となるおそれが生じます(詳細は こちら )。農地法違反とならないようにするためには、道の駅整備事業と同じく、引き続き例外的に兵庫県知事の許可を得ることなく南田原町有地の所有権を取得できる場合に該当すると認められる必要があり、少なくとも農地法の趣旨に合致する施設の敷地に供することが求められます。したがって、純粋に民間企業を誘致するといった活用策は困難と言わざるを得ません。

 

兵庫県知事の許可が不要な施設とは

道の駅整備事業と同じく、引き続き例外的に兵庫県知事の許可を得ることなく南田原町有地の所有権を取得できる場合に該当すると認められるためには、具体的には、土地収用法第3条各号に規定されている施設(ただし、学校、社会福祉施設、病院、庁舎といった施設は除かれます。)の敷地に供することが求められています。例えば、土地収用法第3条第32号には、公園、広場、市場、その他公共の用に供する施設等が規定されており、これらの施設の敷地に供する場合がこれに当たります。
ただし、上記は農地法にのみ着目した検討段階にある活用案であり、方針を決定するためには関係法令やコスト比較等の検討が引き続き必要であると考えています。

 

関係条文

農地法施行規則第53条第5号(農林水産省令)

法第5条第1項第7号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
5 地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第3条各号に掲げるもの第25条第1号から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。の敷地に供するためその区域(略)内にある農地(略)につき第1号の権利を取得する場合

 

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