道の駅整備事業を凍結としている理由
道の駅整備事業の凍結
令和3年8月、道の駅整備事業の凍結を公約に掲げた岡本町長が就任し、「コロナ禍という想定外の大きな環境の変化が発生する中、町の身の丈にあった財政運営で持続可能な町政を行うために、一度立ち止まり、正確な情報に基づいて熟議する必要がある」と判断の上、公約通り、道の駅整備事業の凍結を決断しました。
道の駅整備事業の凍結に伴い、最終的に宅地に変更する予定だった南田原町有地の地目は現在も農地のままとなっているところ、道の駅整備事業を中止するには様々な要因による課題も多く、時期尚早であることから、現時点において判断を保留するという意味で凍結と表現しています。以下、課題の一例を取り上げます。
道の駅整備事業の中止による農地法違反のおそれ
仮に道の駅整備事業の中止を決定した場合、兵庫県知事の許可を得ることなく農地の所有権を取得できる 例外 には該当しないこととなり、町は農地法の許可なく農地である南田原町有地を取得したことになって、農地法違反となるおそれが生じます。
地方債の一括繰上償還
南田原町有地の取得のために令和2年度の3月末に市中銀行から借り入れた4億630万円の地方債は、令和6年9月末から元金の償還が開始され、令和12年度末に償還が終了するものです。仮に道の駅整備事業の中止を決定した場合、借入れの事業目的が消滅し、一括繰上償還を求められる可能性があり、町財政にとってリスクが高く、今後の財政運営に支障が生じることが予想されます。

保全管理を続ける南田原町有地(令和3年8月撮影)
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更新日:2025年06月30日