特定建設作業実施届出要領及び届出様式

更新日:2025年04月01日

特定建設作業実施届

  特定建設作業を行う場合には、騒音規制法(第14条)・振動規制法(第14条)及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例(第59条)に基づく届出が必要となります。
特定建設作業が1日で終了するものは届出が要りません。

 届出については、以下の特定建設作業一覧(使用重機等)をご覧いただき、対象重機等を使用される場合は、届出要領を参照いただき、特定建設作業実施届出書及び添付されている必要書類に必要事項をご記入のうえ、地域振興部 農業環境課へ届出を行ってください。なお、届出を行わずに作業を行うと罰則規定(騒音規制法(第31条~33条)・振動規制法(第27条~29条))がありますので、作業を行われる場合、必ず事前に届け出てください。
 その他、詳しくは地域振興部 農業環境課へお問い合わせください。

必要提出書類(正本1部写し1部をご用意ください)

  1. 特定建設作業実施届出書
  2. 誓約書
  3. 特定建設作業工程表及び建設工事工程表
  4. 工事現場及び付近の見取り図
  5. 騒音・振動の防止方法(実施届出書に書ききれない場合)
  6. 使用する重機のカタログのコピー

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
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