入院時食事療養費

更新日:2025年04月15日

入院時の食事療養費

入院中の食事にかかる費用のうち、1日あたりの標準負担額を負担していただき、残りを「入院時食事療養費として」国民健康保険が負担します。
標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事にかかる1食あたりの標準負担額

令和7年4月1日より食事代の自己負担額が見直されました。

令和6年5月31日まで

標準負担額一覧

区分

金額(1食あたり)

備考
住民税課税世帯 460円 手続きの必要はありません

住民税非課税世帯

低所得者2 ※1

90日までの入院 210円 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

過去12ヵ月で90日を超える入院 ※2

160円
低所得者1 ※1 100円

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで

標準負担額一覧

区分

金額(1食あたり)

備考
住民税課税世帯 490円 手続きの必要はありません

住民税非課税世帯

低所得者2 ※1

90日までの入院 230円 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

過去12ヵ月で90日を超える入院 ※2

180円
低所得者1 ※1 110円

※1…下記の内部リンク「自己負担割合について」をご参照ください。

※2…過去12ヵ月の(低所得者2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、別途 「長期入院該当」 の申請が必要です。

令和7年4月1日から

標準負担額一覧

区分

金額(1食あたり)

備考
住民税課税世帯 510円 手続きの必要はありません

住民税非課税世帯

低所得者2 ※1

90日までの入院 240円 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

過去12ヵ月で90日を超える入院 ※2

190円
低所得者1 ※1 110円

※1…下記の内部リンク「自己負担割合について」をご参照ください。

※2…過去12ヵ月の(低所得者2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、別途 「長期入院該当」 の申請が必要です。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

療養病床 (主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床) に入院したときの食事代と居住費の自己負担額は次のとおりです。

令和7年4月1日より食事代の自己負担額が見直されました。

令和6年5月31日まで

入院時生活療養費の一覧

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 460円(注1) 370円(注4)
一般
低所得者2 210円(注2)
低所得者1 130円(注3)
低所得者1 かつ 老齢福祉年金受給者 100円 0円

(注1) … 保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。また、指定難病患者は260円。

(注2) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、160円(別途、申請が必要)。

(注3) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は100円。

(注4) … 指定難病患者は0円です。

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで

入院時生活療養費の一覧

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 490円(注1) 370円(注4)
一般
低所得者2 230円(注2)
低所得者1 140円(注3)
低所得者1 かつ 老齢福祉年金受給者 110円 0円

(注1) … 保険医療機関の施設基準等により450円の場合もあります。また、指定難病患者は280円。

(注2) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、180円(別途、申請が必要)。

(注3) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は110円。

(注4) … 指定難病患者は0円です。

令和7年4月1日から

入院時生活療養費の一覧

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 510円(注1) 370円(注4)
一般
低所得者2 240円(注2)
低所得者1 140円(注3)
低所得者1 かつ 老齢福祉年金受給者 110円 0円

(注1) … 保険医療機関の施設基準等により470円の場合もあります。また、指定難病患者は300円。

(注2) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、190円(別途、申請が必要)。

(注3) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は110円。

(注4) … 指定難病患者は0円です。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方は、ご申請いただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
自己負担限度額は所得区分によって異なりますので、ご利用を希望される方は、国民健康保険証、ご本人確認できるもの(マイナンバーカードなど)をご持参のうえ申請ください。
なお、減額認定されるのは申請月の初日からとなります(遡及しての減額認定はできませんのでご注意ください)。

また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。

詳しくは、下記の内部リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200

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