入院時食事療養費

更新日:2026年06月09日

入院時の食事療養費

入院中の食事にかかる費用のうち、1日あたりの標準負担額を負担していただき、残りを「入院時食事療養費として」国民健康保険が負担します。
標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事にかかる1食あたりの標準負担額

令和8年6月1日より食事代の自己負担額が見直されました。

令和6年6⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇まで

標準負担額一覧

区分

金額(1食あたり)

備考
住民税課税世帯 490円 手続きの必要はありません

住民税非課税世帯

低所得者2 ※1

90日までの入院 230円 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

過去12ヵ月で90日を超える入院 ※2

180円
低所得者1 ※1 100円

↓

令和7年4月1日から令和8年5月31日まで

標準負担額一覧

区分

金額(1食あたり)

備考
住民税課税世帯 510円 手続きの必要はありません

住民税非課税世帯

低所得者2 ※1

90日までの入院 240円 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

過去12ヵ月で90日を超える入院 ※2

190円
低所得者1 ※1 110円

※1…下記の内部リンク「自己負担割合について」をご参照ください。

※2…過去12ヵ月の(低所得者2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、別途 「長期入院該当」 の申請が必要です。

↓

令和8年6月1日から

標準負担額一覧

区分

金額(1食あたり)

備考
住民税課税世帯 550円 手続きの必要はありません

住民税非課税世帯

低所得者2 ※1

90日までの入院 270円 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。

過去12ヵ月で90日を超える入院 ※2

220円
低所得者1 ※1 130円

※1…下記の内部リンク「自己負担割合について」をご参照ください。

※2…過去12ヵ月の(低所得者2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、別途 「長期入院該当」 の申請が必要です。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

療養病床 (主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床) に入院したときの食事代と居住費の自己負担額は次のとおりです。

令和8年6月1日より食事代の自己負担額が見直されました。

令和6年6⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇まで

入院時生活療養費の一覧

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 490円(注1) 370円(注4)
一般
低所得者2 230円(注2)
低所得者1 140円(注3)
低所得者1 かつ 老齢福祉年金受給者 110円 0円

(注1) … 保険医療機関の施設基準等により450円の場合もあります。また、指定難病患者は280円。

(注2) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、180円(別途、申請が必要)。

(注3) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は110円。

(注4) … 指定難病患者は0円です。

↓

令和7年4月1日から令和8年5月31日まで

入院時生活療養費の一覧

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 510円(注1) 370円(注4)
一般
低所得者2 240円(注2)
低所得者1 140円(注3)
低所得者1 かつ 老齢福祉年金受給者 110円 0円

(注1) … 保険医療機関の施設基準等により470円の場合もあります。また、指定難病患者は300円。

(注2) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、190円(別途、申請が必要)。

(注3) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は110円。

(注4) … 指定難病患者は0円です。

↓

令和7年4月1日から

入院時生活療養費の一覧

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 550円(注1) 430円(注4)
一般
低所得者2 270円(注2)
低所得者1 160円(注3)
低所得者1 かつ 老齢福祉年金受給者 130円 0円

(注1) … 保険医療機関の施設基準等により510円の場合もあります。また、指定難病患者は330円。

(注2) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、220円(別途、申請が必要)。

(注3) … 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は130円。

(注4) … 指定難病患者は0円です。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方は、ご申請いただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
自己負担限度額は所得区分によって異なりますので、ご利用を希望される方は、国民健康保険証、ご本人確認できるもの(マイナンバーカードなど)をご持参のうえ申請ください。
なお、減額認定されるのは申請月の初日からとなります(遡及しての減額認定はできませんのでご注意ください)。

また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。

詳しくは、下記の内部リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 保険課
【令和8年9月30日まで】
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
【令和8年10月1日より】
業務時間:午前9時00分~午後5時00分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200

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