【居宅介護支援】特定事業所集中減算について

更新日:2024年10月01日

(平成30年7月23日更新)

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について、各種手続及び届出書等を掲載しています。
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算は、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において新設されたものです。

平成27年度介護報酬改定から、正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置づけられた訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が80%を超えている場合には、1月につき1件200単位が減算されます。

平成30年度介護報酬改定では、これまでの居宅系全サービスから訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の4サービスになり、平成30年度前期は平成30年4月1日から同年8月31日までの期間で判定いたします。

特定事業所集中減算様式など

すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算判定票」、「特定事業所集中減算集計票」、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成してください。

計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%以下となった居宅介護支援事業所については、猪名川町の指示がなければ提出の必要はありませんが、書類を必ず作成し、5年間保存してください。

平成30年度前期は、平成30年4月1日から8月31日までの期間で、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の4サービスで判定してください。

【特定事業所集中減算対象サービス】

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

【判定期間、提出期限】

前期:3月1日から8月末日(提出期限:9月15日)

※平成30年度前期分は、例外的に平成30年4月1日から同年8月31日までの5か月間で判定します。

後期:9月1日から2月末日(提出期限:3月15日)

※判定期間中に新規指定を受けた事業所は、指定日から判定期間の末日まで

【提出書類】

【提出先】

〒666-0292

猪名川町上野字北畑11-1

猪名川町役場生活部保険課介護保険担当

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200

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