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国家賠償請求事件(令和3年(ワ)第494号)の経緯等について

国家賠償等請求事件(令和3年(ワ)第494号)

経緯等について

本件は、令和3年3月25日に猪名川町が国家賠償請求事件(令和3年(ワ)第494号)の被告として、神戸地方裁判所に提訴され、同年6月24日の第1回口頭弁論から令和5年2月24日の結審まで審議が行われ、令和5年3月24日に判決が言い渡されました。

 

請求事件の内容

1 当事者

原告=個人

被告=猪名川町

 

2 事案の概要について

原告が、被告の庁舎内の議会会派室として利用されている議員控室への立ち入りや委員会等の傍聴を不当に妨げられ、これによって精神的苦痛を被ったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料320万円の支払いを求めた事案です。

 

3 判決の内容

令和5年3月24日に神戸地方裁判所で下された判決の主文は、次のとおりです。

(1)被告は、原告に対し、1万円を支払え。

(2)原告のその余の請求をいずれも棄却する。

(3)訴訟費用は、これを100分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。

 

4 判決に対する町の対応

判決で本町の主張が一部認められなかった部分の控訴について、地方自治法第96条の規定により、議会の議決を求めました。審議の結果、全会一致で否決されました。  

令和5年(ネ)第1078号 国家賠償請求控訴事件及び令和5年(ネ)第1461号 国家賠償請求附帯控訴事件

上記判決を受けた原告が原判決を不服として令和5年4月11日付で控訴(令和5年(ネ)第1078号 国家賠償請求控訴事件)しました。これを受け、本町も令和5年6月29日付で附帯控訴(令和5年(ネ)第1461号 国家賠償請求附帯控訴事件)しました。

 

1.請求事件の内容

令和5年(ネ)第1078号 国家賠償請求控訴事件

控訴の趣旨(上記個人が提起したもの)
1.原判決を取り消す。
2.被控訴人(町)は控訴人(個人)に対し、320万円を支払え。
3.訴訟費用は第1、第2審ともに被控訴人(町)が払え。

 

令和5年(ネ)第1461号 国家賠償請求附帯控訴事件

附帯控訴の趣旨(町が提起したもの)
1.原判決中附帯控訴人(町)敗訴部分を取り消す。
2.附帯被控訴人(個人)の上記取消に係る部分の請求を棄却する。
3.訴訟費用は、第1、2審とも附帯被控訴人(個人)の負担とする。

 

2.これまでの経緯

日時 内容
令和5年4月11日 本件控訴が大阪高等裁判所に提訴されました。
令和5年6月29日 本件附帯控訴を大阪高等裁判所に提起しました。
令和5年7月20日 大阪高等裁判所で第1回口頭弁論が行われ、提出書類の確認や次回弁論準
備の日程調整が行われました。
令和5年9月7日 大阪高等裁判所で第2回口頭弁論が行われ、提出書類の確認が行われ、結審しました。11月16日に判決が言い渡されることが申し渡されました。
令和5年11月16日 判決(町全面勝訴、判決の内容については、次のとおり)

 

3.判決の内容

大阪高等裁判所で審議の結果、令和5年11月16日に町全面勝訴の判決が言い渡され、同年12月6日に判決が確定(裁判が終結)しました。

【主文】

1.控訴人の本件控訴を棄却する。

2.(1)被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決中被控訴人敗訴部分を取り消す。

     (2)上記(1)の部分につき、控訴人の請求を棄却する。

3.訴訟費用は第1、2審とも控訴人の負担とする。

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