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災害共済給付制度

猪名川町教育委員会では、町立小・中学校、幼稚園に在学(園)する児童生徒等の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます)と災害共済給付契約を結んでいます。

この制度は、学校園での生活の中において児童・生徒が災害にあった場合、その治療費や見舞金の給付を行うもので、運営に要する経費を国、設置者及び保護者の三者で負担する互助共済制度です。

災害共済給付が受けられるのはどんなとき?

1 学校生活をしているとき
(授業中、休憩時間中、クラブ活動、運動会や宿泊行事などの学校行事等)

2 登下校中(決められた通学路上)

※上記1または2の場合のけが等で、医療費が5,000円未満の災害で、自己負担額が1,500円(診療報酬請求点数500点)未満のときは対象となりません。

※一度の診療で自己負担額が1,500円に満たなくても、診療を重ねるうちに診療にかかった自己負担額をすべて合算して1,500円以上になった場合は対象となります。

※交通事故は、自賠責保険が優先されるので給付されません。

※保険外診療で、入院に伴うベッド差額、冷暖房費、歯の差し歯、レンタルの松葉杖等は個人負担となります。

災害共済給付を受ける手続き

1 医療機関への医療費は、健康保険証などを使い、まずは保護者が一旦支払います。
※学校災害では、乳幼児等医療制度やこども医療制度などの福祉医療制度を使用しないでください。

2 学校園から「医療等の状況」「診療報酬明細書」等様式を渡しますので、保護者が医療機関で必要書類に記入依頼をしていただき学校まで提出します。

3 学校園で「災害報告書」を作成します。

4 各学校園からの書類をまとめて、教育委員会で請求書類を作成し、毎月10日までにセンターへ提出します。

5 センターで審査し、教育委員会・学校園を経由して保護者に給付金を支払います。

6 保護者から学校園へ給付金の受領書を提出します。

請求にあたってのおもな注意事項

1 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日(医療費の場合、医療機関で診療を受けた日)から2年以内に請求手続きをしない場合、時効によって消滅します。

2 同一の災害についての医療費の給付は、初診から最長10年間行われます。

3 給付金は、4割(医療費3割+療養に伴って要する費用として医療費の1割)が支給されます。

保護者の方へのお願い

・学校園での災害はスポーツ振興センター(災害共済給付制度)の対象ですので、病院の窓口で乳幼児等医療制度やこども医療制度などの福祉医療制度を使用せず、一旦立替え払いをお願いします。

・保護者の皆さまからの請求後、学校と教育委員会で手続きをし、後日、指定の口座に災害給付金が振り込まれます。

・災害給付金の振り込みは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの審査がありますので、申請した月の翌日以降の振込みになります。

・申請後の審査によって給付対象とならなかった場合は、一旦立替え払いされた医療費を役場こども課で返金いたしますので、領収書は必ず保管しておいてください。

お問い合わせ

教育委員会 学校教育課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-6006
ファックス:072-766-3034
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