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水道料金はどうやって算定されているの?

上下水道料金は、水道メーター検針によって測定した使用水量に基づいて算定します。

そこでまずは、水道メーター検針はどのように行っているのかについてご説明します。

水道メーター検針ってどうやっているの?

猪名川町では、2か月に一度(奇数月の上旬)、各ご家庭に設置された水道メーター(量水器)の指示数を各地区担当の検針員が確認しています。

水道メーターは、メーターボックスの中にあります。(メーターボックスは各ご家庭の駐車スペースに設置されている事が多いです)メーターボックスの蓋を開け、さらにメーター自体に付いている蓋を開けると、下の写真のように数字(指示数)が読めるようになっています。

例えば、前回3月に検針して、今回5月の検針で下の写真のように数字が増えたとします。この増えた数字が2か月分の水道の使用水量となります。

量水器

(左の写真)前回3月の指示数60.5立方メートル

(右の写真)今回5月の指示数91.5立方メートル

この写真の場合、2か月で31立方メートル(今回指示数91-前回指示数60=31)の使用があったことが分かります。

(注)メーター検針では、小数点以下は切り捨てて計算します。

 

【メーター検針にあたっての上下水道課からのお願い】

  1. メーターボックスの上に、車や物を置かないようしてください。
  2. メーターボックスの中に、水や泥が入らないように、いつもきれいにしておいてください。
  3. 犬などのペットは出入口やメーターボックスから離れた場所につないでおいてください。
  4. メーターボックス周辺に草木が覆いかぶさっている場合は、除草や剪定をしておいてください。
  5. 家の増改築などで、水道メーターが床下になる場合は、町指定給水装置工事事業者に依頼し、検針しやすい場所に移設してください。なお、移設費用はお客さまのご負担となります。
  6. 検針時に発行する「上下水道使用量・料金等のお知らせ」を確実に配布できるように、表札及び郵便ポスト等を設置してください。

料金の算定について

続いて、メーター検針で確定した2か月の使用水量に基づき、どのように料金を算定しているかについてご説明します。

上記の例では、2か月分の使用水量は31立方メートルと確定しました。猪名川町では、メーター検針は2か月に一度(奇数月)に行っていますが、料金の請求は毎月行っております。ひと月当りの料金は、メーター検針によって確定した使用水量を二等分し算定しています。上記の例の場合、今回(5月)の検針によって4月分と5月分の2か月分の料金が確定することになります。

【ひと月当りの使用水量の算出】

5月の検針で2か月分の使用水量が31立方メートルと確定したので、

ひと月あたりの水量:31÷2=15.5立方メートル/月

15.5立方メートル/月となりますが、余りが出た場合は偶数月に加算しますので、

偶数月(4月分):16立方メートル

奇数月(5月分):15立方メートル

となります。この使用水量を基に各月の請求額を算定します。

水道料金の算定

水道料金は、基本料金(5立方メートルまで)は770円(税込)で、使用水量が5立方メートルを超えると「従量制」となり、10立方メートルまでが154円(税込)/立方メートル、20立方メートルまでが165円(税込)/立方メートルのように、使用水量に応じて従量料金が加算されることになります。

従量料金の詳細は、『上下水道料金の計算方法と早見表』をご覧ください。

なお、使用水量の有無に関わらず、開栓中であれば基本料金はかかります。

16立方メートルを使用した場合の水道料金(メーター口径13・20ミリメートルの場合)

基本料金 従量料金 水道料金
770円 (5㎥×154円/㎥)+(6㎥×165円/㎥)=1,760円 2,530円(税込)

 

下水道使用料の算定

水道を使っている家庭では、水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となります。

※井戸など水道以外の水を使用している家庭では、下水道の使用水量の算定方法が異なります。詳しくは「井戸を使用されている方の下水道使用水量の算定 (PDF:206.3KB)」をご覧ください。

今回は、井戸など水道以外の水を使用してないと想定して下水道使用料を算定します。

下水道使用料は、基本料金(10立方メートルまで)は770円(税込)で、使用水量が10立方メートルを超えると「従量制」となり、20立方メートルまでが121円(税込)/立方メートル、30立方メートルまでが154円(税込)/立方メートルのように、使用水量に応じて従量料金が加算されることになります。なお、使用水量の有無に関わらず、開栓中であれば基本料金はかかります。

16立方メートルを使用した場合の下水道使用料

基本料金 従量料金 下水道使用料
770円 6㎥×121円/㎥=726円 1,496円(税込)

上下水道合わせた偶数月(4月)の請求額

水道料金 下水道使用料 請求額
2,530円 1,496円 4,026円(税込)

 

上下水道料金早見表(メーター口径13・20ミリメートル)で例示使用水量を確認してみると、

上下水道料金早見表

計算した結果と同額であることが分かります。

上下水道料金早見表(メーター口径13・20mm1か月) (PDF:862.9KB)

 

2か月に一度のメーター検針なのに請求は1か月ごとになるのはどうして?

2か月分の料金を一括で請求させていただいてもよいのですが、そのようにすると上下水道の使用料金の算定が「従量制(使用量に応じて課金)」となっているため、1回の請求ではご負担いただく金額が高くなってしまいます。

1か月毎と2か月毎の請求による差額はいくら?

ここで、先ほどの例示を用いて差額を算出してみます。メーター検針(5月)により2か月の使用水量が31立方メートルと確定した場合、

【1か月毎】

一か月毎の請求

【2か月毎】

『上下水道料金早見表』を見ると、31立方メートルの上下水道料金は「9,119円(税込)」であることが分かります。

【差額】

料金差額

2か月分の料金を一括で請求した場合、「1,353円(税込)」みなさまの負担が増えることになります。

そこで猪名川町では、一般的なご家庭であれば、毎月の使用水量は大きく変動することはないものとし、2か月分を二等分し、それぞれ1か月分としてみなさまに請求しています。

関連情報

猪名川町水道事業給水条例

猪名川町下水道条例

上下水道料金早見表(メーター口径13・20mm1か月) (PDF:862.9KB)

※25ミリメートル以上のメーター口径については、上下水道料金早見表には記載しておりませんので、お手数ですが猪名川町水道事業給水条例第28条の算定表から計算していただきますようお願いします。

お問い合わせ

まちづくり部 上下水道課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8716
ファックス:072-766-7765
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