道路運送法の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、住民、一般乗合旅客自動車運送事業者、学識経験者及び地方公共団体など関係者からなる「猪名川町地域公共交通会議」を平成22年度に設置しました。
令和2年度からは、 町が主体となり地域全体の公共交通のあり方や活性化方策の協議ができる体制の強化を図るために、「「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の規定に基づく法定協議会を兼ねた組織として、さらに本町の公共交通のあり方や制度の拡充、交通施策の見直しを積極的に図ってまいります。
地域公共交通会議は道路運送法施行規則第9条の2で『地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般乗合旅客自動車運送事業及び第四十九条第一号に規定する市町村運営有償運送に関する協議を行うために一または複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)または都道府県知事が主宰する会議をいう。』とされています。
また、人口減少、少子高齢化が進展することにより、公共交通機関の輸送人員の減少により、公共交通ネットワークの縮小やサービス水準の一層の低下が心配されています。その一方で、人口減少社会において地域の活力を維持、強化するためには、コンパクトなまちづくりと連携して、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えのもと、地域公共交通ネットワークを確保することが重要です。このような状況を踏まえ、地域の総合行政を担う地方公共団体を中心として、関係者の合意の下に、持続可能な地域公共交通ネットワークの再構築を図るため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律が平成26年11月20日に施行されました。同法では、前述の取組を推進するため、地域交通のマスタープランとなる「地域公共交通計画」を策定し、計画の作成及び実施に係る協議のため地方公共団体による「協議会」の設置を定めています。
令和2年度からは、猪名川町地域公共交通会議は、前段の「地域公共交通会議」と地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づく「法定協議会」を兼ねた組織として、猪名川町の公共交通のあり方や制度の拡充、交通施策の見直しを積極的に図ってまいります。