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住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)

エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

(注意)既に、住民税非課税世帯に対する給付金を受給した世帯は対象となりません。

給付額

給付対象となる1世帯あたり10万円

※世帯員に平成17年4月2日生まれ以降のこどもが含まれる場合は、こども1人あたり5万円を加算

※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象である。

給付対象となる世帯

以下のすべての要件を満たす世帯が対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)において、猪名川町の住民基本台帳に登録されている
  • 世帯全員が、令和5年度分の住民税所得割が課せられていない
  • 世帯全員が、住民税が課せられている他の親族等の税法上の扶養を受けている世帯ではない
  • 住民税が課せられる所得があるのに未申告である者を含む世帯ではない
  • 住民税非課税世帯に対する給付金を受給した世帯ではない

支給開始時期等

支給対象となる可能性がある世帯に対し、3月以降、町から順次書類を送付いたします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金に関連する「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の搾取」にご注意ください。

自宅や職場等に都道府県・市区町村や国の職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

お問い合わせ

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
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