人と火のつながりは、はるか太古にまで遡ります。以来、人と火は切っても切れない関係となっています。しかし、現代社会において、火を見る機会は少なくなっています。一方で、火に癒し効果を感じる方も多いのではないでしょうか。火を見ながら、一家で団らん... 。 あなたも火を使ったストーブで癒しライフを始めてみませんか?
薪ストーブとは、薪を燃料とするストーブで、切り出した木をそのまま使用するシンプルなストーブです。ペレットストーブとは、切り出した木材を細かく砕き、それを圧縮して固形にした「ペレット」を燃料とするストーブです。薪ストーブは電源が不要ですが、着火まで時間がかかります。ペレットストーブは電気で送風を行うため、電源が必要です。道の駅いながわには薪ストーブが、町役場のロビーにはペレットストーブが設置されており、常時見ていただくことが可能です。
(道の駅いながわにある薪ストーブ)
(町立小学校にあるペレットストーブ)
(燃料の薪)
(燃料の木質ペレット)
薪ストーブ・ペレットストーブの購入・設置費用の3分の1で、最大10万円となっています。
助成金の簡単な流れについては次のリンク先を参照してください。
交付申請時に町外に居住し、住宅及び事業所(以下「住宅等」)販売業者等から町内のペレットストーブ等設置住宅等を購入する者及び住宅等購入に合せストーブ等を設置する者については、上記の限りではありません。ただし、実績報告までには上記の要件を満たす必要があります。
補助金の交付を受けようとする方は、ペレットストーブ等の設置契約締結までに以下の書類を農業環境課まで提出してください。
ただし、住宅等の購入にあわせて設置する等の場合は、契約締結後に提出してください。
●ペレットストーブ等購入助成補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:25.5KB)
申請者が設置予定の建物の所有者と異なる場合に必要)
•隣接土地所有者同意書(様式第2号の2)(WORD:33.5KB)
•猪名川町産森林エネルギー(薪・ペレット)使用等誓約書(様式第3号)(WORD:28KB)
設置完了後30日以内または、申請年度の3月31日のいずれかか早い日までに以下の書類を提出してください。
以上の書類が提出されましたら、町より補助金等確定通知書を送付いたしますので、同通知が届きましたら、補助金交付請求書(様式第6号)を提出してください。
補助金交付請求書(様式第6号)につきましては次のリンク先を参照してください。
補助金の交付を受けた方は、補助金の交付を受けた日の属する年度から6年間は、それぞれの年度終了後30日以内に、森林エネルギー(薪・ペレット)使用量報告書(様式第8号)を提出する必要があります。
森林エネルギー(薪・ペレット)使用量報告書(様式第8号)につきましては次のリンク先を参照してください。
森林エネルギー(薪・ペレット)使用量報告書(様式第8号)(PDF:108.5KB)
補助金の交付を受けてから、6年を経過しない内に、取得したペレットストーブ等を処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第7号)を提出しなければなりません。
財産処分承認申請書(様式第7号)につきましては次のリンク先を参照してください。
なぜ薪や木質ペレットを使ったストーブの助成をするの?
その大事な理由は次のリンク先を参照してください。
薪ストーブ、ペレットストーブについていろいろ知りたい!!
そんな方は次のリンク先を参照してください。
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