福祉金
猪名川町では、町在住1年以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方および母子家庭の方に対して、福祉金を支給する制度があります。下記事項を参照の上、該当される方は申請してください。
【お知らせ】福祉金制度の改正について
今後も障がい者(児)及び母子家庭等に対する生活支援や社会参加の促進を安定的に進めるためには、現行の現金給付制度から政策転換を図る必要があります。
そのため、福祉金制度につきましては、令和7年度は下記の通り支給し、令和8年度以降は廃止することといたしました。
今後は、これまでの財源を活用し、多様化・複雑化するニーズに的確かつ丁寧に対応できるよう、福祉サービスの拡充、相談支援体制の強化、福祉人材の育成など、制度や施策の充実に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
令和8年度福祉金事業の廃止について
福祉金の支給額について
身体障害者(児)福祉金
- 身体障害者手帳1・2級所持の方 年額11,000円(年額22,500円)
- 身体障害者手帳3級所持の方 年額4,000円(年額8,000円)
- 身体障害者手帳4から6級所持の方 年額4,000円(年額2,000円)
※( )内の金額は令和6年度の支給額です。
知的障害者(児)福祉金
- 療育手帳A判定の方 年額11,000円(年額22,500円)
- 療育手帳B1判定の方 年額4,000円(年額8,000円)
- 療育手帳B2判定の方 年額2,000円(年額4,000円)
※( )内の金額は令和6年度の支給額です。
精神障害者福祉金
- 精神障害者保健福祉手帳 1級所持の方 年額11,000円(年額22,500円)
- 精神障害者保健福祉手帳 2級所持の方 年額4,000円(年額8,000円)
- 精神障害者保健福祉手帳 3級所持の方 年額2,000円(年額4,000円)
※( )内の金額は令和6年度の支給額です。
母子福祉金
児童1人目 年額4,000円(年額8,000円)
児童2人目以降 年額1,500円(年額3,000円)
(1人につき加算)
※()内の金額は令和6年度の支給額です。
支給月等
毎年10月1日を基準日に支給事由に該当されているか確認し、11月に銀行振込にて支給します。
申請に必要なもの
- 認め印
- 振込先の金融機関の口座番号や名義人の確認できるもの
- 手帳所持の方は、該当する障害者(児)手帳
- 母子家庭の方は、 母・児童の戸籍謄本と世帯全員の住民票
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895




更新日:2025年11月13日