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猪名川町手話言語条例

令和4年4月1日 施行

この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及びその普及並びに地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、町の責務並びに住民及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、全ての住民が共生することのできる地域社会の実現を目的としています。

 

手話で話そうパンフレット (PDF:4MB)

手話で話そうリーフレット (PDF:1.7MB)

猪名川町手話言語条例 (PDF:141.9KB)

 

町の役割

町では、住民の手話に対する理解の促進及び普及を図り、手話を使いやすい環境を整備するために必要な施策を推進していきます。

・聴覚に障がいのある人への理解促進を図るための施策

・手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策

・住民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策

・住民が意思疎通の手段として手話を選択することが安易にでき、かつ、手話を使用しやすい環境の構築のための施策

・手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善等、手話による意思疎通支援者のための施策

 

住民の役割

地域社会で共に暮らす一員として、ろう者と手話でコミュニケーションをとることにより、暮らしやすい地域社会の実現にご協力お願いします。

 

事業者の役割

ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するための合理的配慮を行うようお願いします。

 

みんなで手話

町公式インスタグラムでは、毎月簡単な手話を動画で紹介しています。

また、広報いながわでも掲載していますのでぜひご覧ください。

https://www.instagram.com/inagawa_official/

 

 

お問い合わせ

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
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