聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者とその他の者が、意思の疎通を図る上で支障のある場合に、意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)を派遣し、意思伝達の支援を行います。
猪名川町意思疎通支援事業実施要項 (RTF:601.1KB)
・町内に住所を有する、聴覚又は音声、言語機能障害の身体障害者手帳の交付を受けたもので、手話通訳又は要約筆記により円滑な意思の疎通を図ることができる者
・上記対象者の参加が見込まれる講演会やイベント
※利用するには下記書類を福祉課へ提出し、事前登録をしてください。
(様式第1号)意思疎通支援者登録申請書 (RTF:46.9KB)
下記のいずれかの書類に必要事項を記入の上福祉課へ提出
※ファックス、メール送信可(ishisotuu@town.inagawa.lg.jp)
個人派遣の場合→(様式第4号)意思疎通支援者派遣依頼書 (RTF:45.4KB)
団体派遣の場合→意思疎通支援者派遣依頼書(団体用) (RTF:17.5KB)
※団体派遣とは、講演会やイベントの主催者が派遣依頼する場合にご利用ください。