猪名川町では兵庫県の補助を受け、ひょうご保育料軽減制度に基づき、猪名川町保育料軽減事業を実施しています。事業の詳細は上記のご案内をご確認ください。
保育所・認定こども園を利用する0~2歳児(保育認定)のお子さんがいる世帯で、所得要件等を満たす世帯については、保育料の一部を助成します。
猪名川町内に住所を有し、次の(1)・(2)の両方と、所得要件に該当する世帯
【助成対象世帯】
(1) お子さんが現在、保育所・認定こども園等を利用する0~2歳児(3号認定・保育認定)であること
(2) (1)のお子さんの保育料が、国の規定に基づき、複数の子どもがいることによる優遇措置
(保育料半額、無料)を受けていないこと
【所得要件】
第1子:世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満であること
第2子以降 :世帯の市町村民税所得割額が155,500円未満
(ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯は169,000円未満)であること
※市町村民税所得割額は、「利用者負担額の階層を決定する市町村民税所得割額」を用います。4月~8月は令和2年度、9月~3月は令和3年度市町村民税所得割額で判定します。
※世帯(夫婦等)の市町村民税所得割額の合算額により判定します。
【助成額】
月額5,000円を超える保育料に対して、次の3点を比較し、最も低い額を助成額とします。
助成額×対象月数により算出した金額を助成します。
(1) 月額保育料 - 5,000円
(2) 補助基準額 (第1子:月額10,000円 ・ 第2子以降:月額15,000円)
(3) 月額保育料 × 1/2
※保育料が月額5,000円以下の場合は補助対象外です。
※1月あたりの助成額に100円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。
※年齢は令和3年4月1日時点の年齢。
※保育料とは猪名川町が条例、規則により決定するものです。給食費や通園バス代等、各園が独自に徴収するものについては対象になりません。
【申請手続き】
助成の要件を満たし、本事業の申請をされる方は、申請書に必要事項を記入の上、期限内に猪名川町こども課へ提出してください。対象者の方には個別に通知いたします。
※留学等で兄姉が世帯を別に居住している場合は、申請書裏面の申立書も記入してください。
※町から「子どものための教育・保育給付認定」を受け、保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業を利用している場合が対象となります。
(事業所内保育事業、企業主導型保育事業についてはご利用の施設にお問い合わせください。)
【制度に関する関する問い合わせ】
兵庫県健康福祉部少子高齢局こども政策課
電話:078-341-7711 (内線2870)
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