広報板は、広報事業の一環として設置しています。
令和5年4月1日現在、町内に79カ所あります。
掲示をする場合は、広報板掲示許可申請書に掲示物を添えて、窓口に申し込み下さい。許可の無い掲示物は掲示できません。(見回り時等に許可印がないものは処分する場合あり)
なお、営利目的、宗教関係、政治団体関係および各種サークル活動等の会員募集については掲示許可できません。
設置は、各自治会ごとに1基を限度としますが、それを超える設置要望がある場合は、各自治会長から要望書の提出をしていただき、許可されたものについて設置します。※使用できる団体には制限がありますので問い合わせください
●掲示期間は原則1か月です
●掲示期間の最終日までに撤去してください
●猪名川町または自治会の許可印がないもの、許可している期間以降または許可している開始日から1か月以上前から掲示されている場合は広報戦略室で撤去します
●掲示場所は木板部分のみとしてください
●掲示するための画鋲はご用意いただき撤去時に回収してください
●掲示板周辺に画鋲が落ちていないか確認するようにしてください
●掲示位置については譲り合って使用してください
●広報板の設置場所は、地理情報システム「まちなびまっぷいながわ」で確認できます
各申請書・要望書の様式は次のとおりです。必要事項を記入し、企画政策課広報戦略室へ提出してください。
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