広報板は、広報事業の一環として設置しています。
令和3年4月1日現在、町内に78カ所あります。
掲示をする場合は、広報板掲示許可申請書に掲示物を添えて、窓口に申し込み下さい。許可の無い掲示物は掲示できません。
なお、営利目的、宗教関係、政治団体関係および各種サークル活動等の会員募集については掲示許可できません。
設置は、各自治会ごとに1基を限度としますが、それを超える設置要望がある場合は、各自治会長から要望書の提出をしていただき、許可されたものについて設置します。
広報板の設置場所は、電子地図サービス「い~ナビいながわ」で確認できます。
各申請書・要望書の様式は次のとおりです。必要事項を記入し、企画財政課 秘書広報室 広報担当へ提出してください。
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