特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区です。
特別用途地区内では、建築物の制限又は禁止に関して必要な規定が、地方公共団体の条例で定められます。(建築基準法第49条第1項)
平成28年4月1日
今回、本町では日生ニュータウン、猪名川パークタウン、つつじが丘住宅地の3区域にて特別用途地区を決定しました。
阪急日生ニュータウン特別用途地区 (PDF:312.4KB)
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